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5年前にS不動産を介して、3つ並んだAさんの土地を2つ買いました。
購入した土地は一カ所、境界杭や引照点がありませんでしたので、契約時と家を建てる際の2度境界線の確認に立ち会い、私たちなりに納得していたのですが…
先日、Aさんが土地管理を新たに任せたT不動産がやってきて、「残りの土地が売れそうなんですが、うちで測量してみるとお宅が10坪ほど境界線を越えているので改めて測量してください」と言われました。
こちらが間違っている事が前提の内容でしたので「まずは不動産のプロ同士でいきさつを確認して欲しい」と伝えたところ、Tさんは同業者であるSさんとのイザコザを避けたい事、話がこじれて契約がまとまりそうな相手に悪印象を与えたくない事を理由に、「土地所有者のAさんへ再測量と境界線の変更手続きをしてもらう」と言って帰っていきました。
「それが穏便に解決する方法」とも言っていました。
確かに測量結果によっては境界線を訂正するのがスマートに思えます。
ですがその結果によって我が家の所有地が増える=税金が増えるということ(金額にかかわらず)ですし、お返しするとなっても金銭的負担を考えると正直なところ腑に落ちません。Aさんも思わぬ苦労かと思います。
果たしてTさん側の主張が正しかった場合、上の提案は最善の解決策なのでしょうか。
今後、両不動産や土地家屋の専門家とも会っていきます。
落ち着いた話し合いができるように、アドバイスをお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
質問者さんが買われた際の売買契約書は、公簿売買で後日測量の結果、面積が増減しても精算は行わない、という様な免責が条文に入っていると思います。確認して下さい。
売買時に、境界線を売り主と確認しているのですから、10坪多い事に関して、Aさん側が質問者さんに対して何かを求める事は出来ません。
この件は、法的責任は問えませんが、売買時に境界杭など不明なまま売買した業者の落ち度です。その時に現況測量と境界の復元をおこなっておけば、この様な問題は起こらなかったのですから。
文面から察すると、現在の業者は、Aさんの土地を確定協議と測量し10坪少ない地積に地積校正して売買すると、いう事だと思います。
この場合は、質問者さんの土地の面積は登記上変わりませんから影響ありません。印鑑証明は土地家屋調査士から要求されますから、協力してあげて下さい。
但し購入前の測量が比較的近年で法務局に座標値のある測量図面が備え付けてある場合は、現況10坪違う事の理由が判明しないと、登記が受付られない場合があり、質問者さんの多い部分の土地を測量、分筆して質問者さん名義へ変更するか?その部分は返すか?のいづれかの選択をしなければなりません。
前者の場合は、測量費用などは売り主持ちとなるでしょうが、土地の移転費用は負担しなければなりません。翌年からその分の固定資産税なども課税されます。
この回答への補足
まさに仰られる通り、分筆して名義変更という手続きを進めております。
oyazi2008様、つたない質問から的確なご回答を本当に有難うございました。
ありがとうございます。
皆様のご回答を参考にしながら、数名の土地家屋調査士さんと相談してまいりました。
以下は本日までのご報告です。
・我々の所有地に沿って境界線を引きなおす(登記し直す)事になりました。
・これによって私共の土地が約10坪増え、税金もほんの少し上がります。
・登記費用は私共と土地主Aさんとで負担割合を検討中、それ以外は一切Aさんが負担されます。
…これが私共にとって最も不利益の少ない解決案となりました。
「あなた方が全部悪いから早く責任とって何とかしてください」と頭ごなしに言ってきたT不動産。
「何が原因でこんな問題が起きたのか」と尋ねても「それはどうだっていいから」の一点張りで
ハイ分かりましたなんて納得できませんでした。
そこで当方の土地売買で仲介に立ったS不動産に相談に行きました。すると
「ウチは間違ってないからオマエらも堂々としとけ」とこちらも一点張りです。
両不動産屋と皆様のご回答を踏まえ専門家を何軒か訪ねました。
総じて私共に責任はないとのお答えを頂き、ようやく息をつけた思いでした。
そしてその際、私共の土地売買契約時にS不動産の示した境界線が誤っていた可能性が高い事、また
このような問題が生じた場合は重要事項説明書に基づいて、法的にもS不動産は協力的でなくては
ならない事を伺いました。
はっきりとした責任追及もできるそうですが、それによって我々がS不動産から嫌がらせを受ける
恐れを複数の方から懸念され、上記案に落ち着いた次第です。
長くなりましたが他の方の何かご参考になれば幸いです。
ご回答くださいました皆様、本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
貴方は現地の境界を確認して登記簿に記載された面積を元にその土地を購入したのだと思います。
登記簿と実際の面積が違う事は珍しいことではなく、隣の土地が実際より広かろうが狭かろうが貴方には関係の無い話です。
今後の話し合いは、境界を測量面積に合せるのでは無く、現況の境界に基づいた図面を作成し境界杭を設置することです。
貴方はAさんの立会の元、S不動産の仲介を経てその土地を購入したのですから、新たな業者のいかなる要求にも応じる必要はありません。
貴方は所有地が増えて固定資産税が増える事を心配していますが、土地が減らされるという話ですよね?
まあ、どちらにしても登記簿面積が変わらなければ税金も変わりません。
ありがとうございます。
皆様のご回答を参考にしながら、数名の土地家屋調査士さんと相談してまいりました。
以下は本日までのご報告です。
・我々の所有地に沿って境界線を引きなおす(登記し直す)事になりました。
・これによって私共の土地が約10坪増え、税金もほんの少し上がります。
・登記費用は私共と土地主Aさんとで負担割合を検討中、それ以外は一切Aさんが負担されます。
…これが私共にとって最も不利益の少ない解決案となりました。
「あなた方が全部悪いから早く責任とって何とかしてください」と頭ごなしに言ってきたT不動産。
「何が原因でこんな問題が起きたのか」と尋ねても「それはどうだっていいから」の一点張りで
ハイ分かりましたなんて納得できませんでした。
そこで当方の土地売買で仲介に立ったS不動産に相談に行きました。すると
「ウチは間違ってないからオマエらも堂々としとけ」とこちらも一点張りです。
両不動産屋と皆様のご回答を踏まえ専門家を何軒か訪ねました。
総じて私共に責任はないとのお答えを頂き、ようやく息をつけた思いでした。
そしてその際、私共の土地売買契約時にS不動産の示した境界線が誤っていた可能性が高い事、また
このような問題が生じた場合は重要事項説明書に基づいて、法的にもS不動産は協力的でなくては
ならない事を伺いました。
はっきりとした責任追及もできるそうですが、それによって我々がS不動産から嫌がらせを受ける
恐れを複数の方から懸念され、上記案に落ち着いた次第です。
長くなりましたが他の方の何かご参考になれば幸いです。
ご回答くださいました皆様、本当に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
T不動産が言って来た
>お宅が10坪ほど境界線を越えているので改めて測量してください
に対して
>土地をさらに所有することに対して、
>手入れや税金などがこれまでと全く変わらないわけにはいかないのではないかと、
>少々戸惑っているのです。
の考えは当てはまらないです。
土地が狭くなるか、現状維持かのどちらかで税金などが増えることはまず有り得無い。
話しを判り易くすると
1.300坪を100坪ずつ分割して販売していた土地を2区画、200坪購入した
2.残りの土地を販売しようとしたら90坪しかない
3.消えた10坪はtxi-rossiが越境しているとT不動産は推測した
4.境界線を移動してくれるか、現状維持なのかを打診して来た
世の中的には、自分の土地が狭くなる話しに対して
「はい、okです」と応える人は稀です。
T不動産の考えを推測すると
境界線の移動がスンナリいかないことは熟知しているので、
残地は現状(90坪)で販売すると思います。
但し、境界確定の立ち会いが必要なので打診して来たのでしょう。
まぁ、txi-rossiが境界線の移動を承認すれば超ラッキー! 手数料が増えるので。
境界線の移動をする場合、いくつか費用が発生する案件が生じます。
・塀があれば、移設費の一部負担。
・もともとが300坪だったのか、の確認(再測量)をする。費用は相手持ち。
全体で290坪しかなく、その内の200坪を占めていたらtxi-rossiの対応は完了
・200坪以上あったら、200坪のところで境界線を引く。
登記の坪数に変動が生じた場合、変更登記費用が発生。
・200坪未満の場合、
現状優先ですから、「2区画で○千万」の売買でしょう。
坪単価○○万円×200坪であれば、不足分をAさんに請求出来ますが。
ありがとうございます。
皆様のご回答を参考にしながら、数名の土地家屋調査士さんと相談してまいりました。
以下は本日までのご報告です。
・我々の所有地に沿って境界線を引きなおす(登記し直す)事になりました。
・これによって私共の土地が約10坪増え、税金もほんの少し上がります。
・登記費用は私共と土地主Aさんとで負担割合を検討中、それ以外は一切Aさんが負担されます。
…これが私共にとって最も不利益の少ない解決案となりました。
もしかすると土地問題にお詳しい方は疑問に思われるかもしれません。
「あなた方が全部悪いから早く責任とって何とかしてください」と頭ごなしに言ってきたT不動産。
「何が原因でこんな問題が起きたのか」と尋ねても「それはどうだっていいから」の一点張りで
ハイ分かりましたなんて納得できませんでした。
そこで当方の土地売買で仲介に立ったS不動産に相談に行きました。すると
「ウチは間違ってないからオマエらも堂々としとけ」とこちらも一点張りです。
両不動産屋と皆様のご回答を踏まえ専門家を何軒か訪ねました。
総じて私共に責任はないとのお答えを頂き、ようやく息をつけた思いでした。
そしてその際、私共の土地売買契約時にS不動産の示した境界線が誤っていた可能性が高い事、また
このような問題が生じた場合は重要事項説明書に基づいて、法的にもS不動産は協力的でなくては
ならない事を伺いました。
損害賠償請求もできるそうですが、S不動産から悪質な嫌がらせを受ける恐れがあることも
複数の方から懸念され、アホらしいので上記妥協案に落ち着いた次第です。
本来ならば田舎ではよくある境界線トラブルだそうです。本来ならば(苦笑)
長くなりましたが他の方のご参考になれば幸いです。
ご回答くださいました皆様、本当に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
不動産屋の主張を誤解していませんか ?
質問文からは 質問者の土地が(現境界が) 10坪隣に食い込んでいる、境界を10坪分後退させろ との主張のように受取れます
質問者としては、
現境界が関係者の了承したものであるから、境界再確認は不要(現境界で確定させる)、
測量はその売却予定地だけを行えば十分である(質問者所有地の測量は、必要になれば、質問者の負担で行う)
のが 通常でしょう
(隣地が測量の結果、面積が増えても減っても、それは隣地だけの問題で、質問者には一切関係無い)
早速のご回答有難うございます。
また、説明が至らず申し訳ございませんでした。
現段階ではT不動産の主張は「境界線が違う(ので再測量を)」にあたります。
そして提案は「関わる人全員が現状の生活を続けるために、境界線の誤りを直しませんか」ということです。
回答者様のおっしゃる「後退」が、食い込んでいるところまでを私たちの土地として境界線を引きなおす事を指すのであればその通りです。
回答者様は隣地が測量の結果増減しても一切関係のない事としてお考えのようです。私共も本当にそう願いたいです。
ただ実際には10坪とはいえもう十分な土地をさらに所有することに対して、手入れや税金などがこれまでと全く変わらないわけにはいかないのではないかと、少々戸惑っているのです。
ご回答有難うございました。
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