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離婚して家を出て行った妹の元夫名義のクレジットカードが届いたそうです。
それを見つけた同居人(妹の恋人)が不正に暗証番号を取得し、キャッシングを行ったと聞きました。
カードは2枚あり、いずれも限度額上限まで借り入れており、支払いが困難になったと妹から相談を受けています。
もし払わなければ今度どうなるのでしょうか?
また、妹とその恋人は何かしら刑事罰を与えられるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


刑法上は詐欺罪に当たります。
妹さんの元夫名義のクレジットカードを、妹さんの同居人が、不正に暗証番号を取得してキャッシングしている。つまりカード会社を騙して金銭を得ているからです。

払わなければ、妹さんの元夫に請求が行くだけです。
この場合、不正使用されたと元夫が主張したとしても、カードの保管義務は元夫にありますので、住所変更やカード利用停止をしなかったカード名義人の責任となるでしょう。

妹さんとその恋人の事情がわからないのですが、同居している恋人は詐欺罪、妹さんの関与の程度によっては共犯となるでしょう。
もちろん元夫やカード会社からの民事上の損害賠償もあり得ると思います。

質問者様が全額用意されているということですので、すぐに元夫に連絡して事情を話し、質問者様が元夫の目の前でATMから返済した上で、カードを返却し、全額妹さんの同居人に請求するべきです。その場合、その同居人には弁済前に返還誓約書を書かせるべきでしょう。妹さんに連帯保証人になってもらって。できれば公正証書で作成をオススメします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨日、元夫に事情を説明し、本日完済させました。
カードは元夫に返却済みです。
ご指南の通り妹の同居人名義で借用書を作成し、妹を連帯保証人にしました。
二人の経済状況を考えると恐らく返済は不可能だと思いますが、取り合えず刑事事件扱いだけは避けられてほっとしております。
今回の方法がベストだと思っておりませんが、これしか術がありませんでした。

お礼日時:2012/04/09 14:32

拾ったカードをポケットに入れたら、占有離脱物横領です。

今回も同じ横領ですね。
なのでカードは返送すべきでした。
返送しないまでも、じっとポケットに入れておくべきでした。

さて問題はここからで、このカードを使って買い物をすると(キャッシングも同じです)、本来支払うべき名義人ではないのに名前を偽って買った(借りた)わけですから、お金や品物を詐取したことになり詐欺になります。
この場合は元夫には支払い義務はなく、同居人(妹の恋人)に義務が発生しますし(当たり前ですが)、詐欺の被害者はカード会社になります。
身内なら「必ず支払うからちょっとだけ待って欲しい」などとお願い(言い訳)もできますが、カード会社が相手なら当然告訴されますから告訴されれば直ちに逮捕されます。

ちなみに「払わなければ今後どうなる・・・」という考えは甘すぎます。

たとえ払ったとしても、もう犯罪は成立してしまっているのです。
回避する唯一の方法は元夫にお金を渡し、詫びると共に元夫さんがキャッシングしたことにしてもらうしかないでしょう。
もちろん拒否されたらそれまでです。
しつこいようですが他人のサイフからお金をとって、あとから「ちゃんと返したから無罪だ!!」とはなりません。
盗んだ段階で罪ですし、カードでキャッシングしたらその段階でもう立派な犯罪者になってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私から元夫に伝えても良いのですが、逼迫した状態にも関わらず待ってくれと妹が言います。
なんとか説得して妹の口から正直に話し、謝罪するように説得します。
お金は既に私が全額用意しています(200万円)
情けない気持ちで一杯です。
妹に子供がいなければ警察に突き出してやりたいくらいです。

お礼日時:2012/04/07 18:44

>離婚して家を出て行った妹の元夫名義のクレジットカードが届いたそうです。



元夫は、刑法上の罪は問われませんが民事上の過失を問われる可能性があります。
元夫が、カード会社に住所変更など手続きを行っていないですからね。
まぁ、現実問題としては「元夫は、不問扱い」ですが・・・。

>それを見つけた同居人(妹の恋人)が不正に暗証番号を取得し、キャッシングを行ったと聞きました。

元夫宛の郵便物を、妹・同居人の誰が受け取ったか?が問題ですね。
受け取った者は、郵便法違反です。
他人に成り済まして他人名義の郵便物を横領した訳ですから。
刑罰は・・・。忘れました。
同時に、暗証番号悪用ですから「この行為も、刑事罰対象(電磁的記録不正作出及び供用など)」ですね。
こちらは確か、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金だったと思います。
妹は、この違法行為を容認していますから「ほう助」として刑事罰を受けます。
妹の場合は、実行犯でなく「ほう助」と看做されますから「自首すれば、減刑」となりますよ。執行猶予か罰金刑で済むと思います。
妹・同居人ともに、目出度く前科者となりますがね。
自首は、事件が発覚するまでに自ら出頭する必要があります。
逮捕状が出てから出頭しても、自首とはなりません。

>もし払わなければ今度どうなるのでしょうか?

元旦那の元に、カード会社から督促が届きます。
この時点で、事件が発覚する訳です。
カード会社としては「大きな犯罪行為を受けている被害者」ですから、会社内の法務担当部署に事案を移すでしようね。

>妹とその恋人は何かしら刑事罰を与えられるのでしょうか?

先に書いた通りです。
刑事・民事での犯罪行為を犯していますからね。
既に犯した犯罪は、消す事は出来ません。
同居人はともあれ、妹を(犯罪歴が無ければ)前科一犯にするかしないかは「質問者さま一族次第」です。
質問者さまが同居人に代わって借金を返済して、元旦那名義のカードを全て解約したとします。
この場合、今度は「質問者さまが刑法違反」に問われる可能性があります。
「他人名義のカードを同居人が違法に暗証番号を得て他人のカードで借金した事実を知りながら、カード名義人に成り済まして、他人名義のカード解約届けを出す」
最悪の場合、姉妹そろって前科が付きます。
まぁ、一日も早くカード会社と示談交渉をする事ですね。
正直にカード会社に話して謝罪すれば、刑事事件にはしないでしよう。
元旦那にも、被害届けを出さない様に依頼する必要があります。
親族で犯罪者を出すのか?示談をするのか?は、質問者さま次第です。
※あくまで、質問内容からだけの意見です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が用立てて完済させようかと思っておりましたが、私まで犯罪の片棒を担ぐ結果になるなら、それは諦めます。
おまけに元夫にも過失が認められるとなると、本当にお手上げ状態です。
妹には正直に元夫に告白するよう、言い聞かせてみます。
それからその後の対応を元夫と相談して決めます。

お礼日時:2012/04/07 18:29

妹とその恋人は刑事罰を与えられます。

遺失物横領罪か詐欺罪でしょう。妹の元夫が訴えれば、すぐにつかまります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
借りたお金の支払い義務は元夫に生じるのでしょうか?
もしよろしければ教えて下さい。

お礼日時:2012/04/07 11:54

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