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労働基準法 第22条についてご教授下さい。

第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

と定めてありますが、この第22条はこれから退職する場合のみ該当するのでしょうか?
退職後に実務経験証明書等を依頼した場合は、この第22条は摘要されないのでしょうか?

前回の質問で前職場に実務経験証明書を依頼しても発行されないと相談しましたが、今回TELにて確認したところ「法的に証明する必要がないから」とあっさり断られました。

前職場の社長はとにかくワンマンで地位を利用して従業員をコマとしか思っていないような人物です。

最近、下請けいじめ等が問題になってますが、このようなケースも諦めなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> と定めてありますが、この第22条はこれから退職する場合のみ該当するのでしょうか?


> 退職後に実務経験証明書等を依頼した場合は、この第22条は摘要されないのでしょうか?
原則として退職後の請求に対しても22条は適用されます。
例えば22条に関する行政通達に次のような物があり、退職後での請求を当然に予定していると解さないと通達の内容に齟齬が生じます。
 『退職時の証明を求める回数については制限はない』
 『退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年と解する』
  ※共に【平11.3.31基発169】
但し、第22条第2項の但し書きに該当する場合には、法条文にて『発行を要しない』としているので、通達に関係なく、法的義務は生じません。

甚だ簡単ですが、役に立ちますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。請求権にも時効があるのですね。監督署と相談して今後の対策を検討したいと思います。

お礼日時:2012/04/09 14:41

> 退職後に実務経験証明書等を依頼した場合は、この第22条は摘要されないのでしょうか?



そんなことはありません。
でも,いつまででも請求可能というわけではなく,退職してから2年を過ぎると,会社は証明書を発行する義務はなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まだ退職して半年なので、今後の対策は監督署と相談して決めたいと思います。

お礼日時:2012/04/09 14:42

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