プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一筆の土地の一部に借地権を設定し、他の部分に、他の人のために借地権を設定
することは可能なのでしょうか?

この際の容積率や、ケンペイ率の計算は、それぞれの借地権の設定部分について
判断すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>筆の土地の一部に借地権を設定し、他の部分に、他の人のために借地権を設定


することは可能なのでしょうか?

可能です。このような例は非常に多くあります。


>この際の容積率や、ケンペイ率の計算は、それぞれの借地権の設定部分について
判断すればよいのでしょうか

そのとおりです。それぞれの借地権設定部分が建築基準法上の道路に面する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2012/04/20 21:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!