一番最初にネットにつないだのはいつ?

今日、回転寿司でガリを食べている時に思いついた
凄くくだらない疑問ですが、下記の行為は法律上違法になるのでしょうか。

普通、回転寿司に入れば以下の行動ですよね。
 1.席につく
 2.備え付けのお茶をセルフでいれる
 3.流れてくる寿司をとって食べる
 4.備え付けのガリを適当に食べる
 5.食べた分の料金を払う

ここで、寿司を食べない(3の行為をしない)で、
サービスのお茶とガリのみで店を出た場合料金の請求はどうなるのでしょうか。
また、サービスだからと料金を払わず店をでた場合無銭飲食になるのでしょうか。

ラーメン店、牛丼店などは注文を聞かれるので、何も食べずに
店を出るのは難しいですが、回転寿司では注文は聞かれないので、
容易に3を抜く行為が出来ます。
そこで、お金がなくどうしようもない場合、ガリとお茶で
空腹を満たす事ができますが、この場合、無銭飲食として捕まるのでしょうか。

一般的には違法じゃなくても、出入り禁止になる様な行為だと思いますし、
集団でやれば威力業務妨害罪になると思いますが、この行為は
法律上どうなるのでしょうか。

くだらない質問ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

ガリとお茶の代金を請求されます、支払わなければ無銭飲食です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

シンプルな回答ありがとうございます。
この場合、いくら請求したらよいのか悩むとこです。

お礼日時:2012/04/24 23:49

食い逃げとは、最初から代金を払うつもりもないのに飲食店で食べ物等を注文し、出されたものを食べ、そのまま逃走するという「詐欺」の一つです。



そして「詐欺」とは、「他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得る」ことによって成立する犯罪 (刑法246条)。(欺罔(ぎもう):人をあざむき、だますこと)

要は、だましたか否かの問題となりますが、その前に、飲食店で食べて代金を払わないことにおいて「だます」とは何かがまず問題です。一般に、飲食店においては食べ物そのものに対する対価として代金を払うのではなく、できたての料理をその場で食べさせてもらうという「サービス」を受ける対価として代金を払うもの、という法解釈が他のサイト等に掲載されています。したがって、代金を払うつもりで食べ始め、食べてる途中で気が変わってお金を払わずにこっそり逃げたら「詐欺」にはならず、一方形が存在しない「サービス」は「窃盗」の対象にもならないため、「刑法」でいえば無罪となります。しかし最初から代金を支払うつもりもなしに物を食べたら、他人をだまして「サービス」を受けたのですから詐欺にあたります。ここまではよく聞く(?)話です。

さて、ここで問題になるのが、回転寿司においてあるお茶やガリ、ラーメン屋に備えられてあるコショウや唐辛子、にんにく、もっと細かいことをいえば一般に飲食店で最初に出される水、これらを食べたり飲んだりして代金を払わないことが「だます」ことに入るのかどうか、です。

おそらく現実的にはこれらは通常大量に食べられるようなものではなく、かつ安価なものであるため、いずれにせよその一回の行為に目くじらをたてて刑事裁判にかける飲食店はなく、「次回から出入り禁止」となるか否かくらいのレベルでしょうが、それでも強いて詐欺罪にあたるか否かを問うとするならば、常識的に考え、これらのものは「注文を受けて出てきた食べ物をよりおいしく、または食べやすくするために店側が提供しているもの」なので、それを知っていて客がそれだけを飲み食いして逃げるのですから、他人をだまして「サービス」を受けたもの、と考えます。

逆の立場の言い方をすれば、客が料理を一切注文しないとわかっているなら、店側は上記のような「サービス」を提供していないはずだということです。したがってたとえ水だけでも、客が「水だけ飲んで帰ってやる」と最初から決めて入るのであれば、厳密には詐欺といえます。

ただ、先にも述べたとおりあくまで現実論ではなく、強いて厳密に言った場合と捉えてください。たとえば水に関して、「店に入ってすぐに出てきたので飲みながらメニューを見ていたら、おいしそうな料理がなく、やっぱり食べるのをやめ、帰った」というケースが多々あると思われるため、わざわざ客側から「最初から水だけ飲むつもりでした」と言う変人はいないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳細な説明とても参考になりました。
ここで、疑問のひとつ法律論と常識論でどんな解釈があるかという
ことでしたが、大変参考になりました。

お礼日時:2012/04/25 00:06

A最初から(3)だけをしないつもりで入店した


Bその旨を店員に告げていた
Cところが「財布を忘れたから、取りに言って来る」と店員を誤魔化した
D店員はそれを信じて退店させたが、支払いはしなかった
と、ここまですべてそろえば詐欺になりますが、被害がお茶とガリ(水とおしぼりもあるかも)だけなので、微罪ということで、通報する店はなく、警察も取り合わないでしょう。無罪放免でしょう。

ちなみに上の詐欺罪成立の条件のどれかがが満たない場合は、窃盗になる可能性もありますが、現実的にはやはり警察が出動するような騒ぎにはなり得ないと思います。

もし私が店長なら、笑顔でお見送りし、次はネタを召しあがって頂けるように、好印象を残したいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>もし私が店長なら、笑顔でお見送りし、次はネタを召しあがって頂けるように、好印象を残したいと思います。

粋なはからい、温情ある店って感じですね。

お礼日時:2012/04/25 00:02

無銭飲食です。

スーパーで必要以上にビニール袋をもって帰るのも犯罪です。
くだらない無銭飲食で履歴を汚さないようにしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実際やるつもりないのですが、回転寿司のオーダー環境なら
やろうと思えばできるなと思い質問しましたが、おそらくやる人
いないと思います。
でも、人間てスーパーでビニール袋をもっていける環境があれば
容易にやってしまうですよね。

その誘惑負けないようにしないといけにですね。

お礼日時:2012/04/24 23:56

>サービスだからと料金を払わず


回転寿司のガリに限らず、喫茶店の砂糖やタバスコ、ラーメン店のコショウなどは「誰でものサービス」ではなく、「飲食に対する対価を支払う予定の人、すなわち客に対する事前サービス(一種の契約行為)」です。
何ら対価(代金)を支払わずに店を出る人間は「客」とは言えず、したがって客でもない人間が店の中のものを食する、または紙ナプキンなどを持ち去るのは「契約違反=無銭飲食や窃盗」に相当するでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

これってお店にとって迷惑な話だと思います。
コンビニで割り箸など大量持って行く人の話を聞きますが
同じ違法行為だと思いますが、客商売の難しさですかね。

お礼日時:2012/04/24 23:46

>集団でやれば威力業務妨害罪になると思いますが



一人でやっても威力業務妨害です。
一回くらいならお目こぼしされても、
2回3回とやればひっ捕まりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり、現実的には一回はセーフですかね。
やるつもりないのですが、食事をしていて
回転寿司の環境なら、やろうと思えばできるなって思った時に
お店の人はどのような対応するのかなって、思って
質問しました。

お礼日時:2012/04/24 23:35

店で料金を払って食事をする人のために、席とお茶やガリを提供しているのですから、料金を払って食事をする気のない人が席を占有すれば、集団でなくとも営業妨害でしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一般的には回答者様の仰る通りなんですが、
世の中には常識を超えた、厚かましい人がいると思うんです。
実際、やられたらお店の人はどのような対応するのか、
その法的根拠はなんだろうって、思って質問しました。

お礼日時:2012/04/24 23:33

お金がなくどうしようもない場合、ガリとお茶で


空腹を満たす事ができますが、この場合、無銭飲食として捕まるのでしょうか。


お客さん(対価を支払って飲食をする)人に対しての無料サービスですから、当然コストが掛かっています。費用は飲食代金に含まれている無料サービスと解釈できるので、当然厳密に言えば、無銭飲食して処罰をすることは可能です。
 やるならば、スーパーで無料の試食ならば幾ら食べても大丈夫、中身を判ってもらう為の試食ですから・・やるらばこちらをどうぞ・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やるつもりないのですが、食事をしていて
回転寿司の環境なら、やろうと思えばできるなって思った時に
お店の人はどのような対応するのかなって、思って
質問しました。

試食コーナーも穴場ですよね。

お礼日時:2012/04/24 23:26

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