住宅金融公庫のローンが支払えなくなって自己破産し、競売にかけられた不動産を別居する親が落札して同居することはできるのでしょうか?
元夫が1千万円の債務をかかえて自己破産し、本人が住むマンションも競売に掛けられました。
すると他県に住む元夫の父親が300万円で入札したとのこと。
もしそれで落札できたら元夫と一緒にそのマンションに住むつもりと言うのですが、1千万のローンが300万円でチャラになって引き続き住むことができ、いずれはまた相続できるなんてすごくうまい話のように思うのですが、そういうことは可能なのでしょうか。
ちなみに私にも持ち分があるのですが、私は手持ちの現金がないため入札できませんでした。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
おはようございます。
競売物件の落札。元夫の父親の方は、もしかしたら「売却基準額(裁判所の見積もり)の金額で入札されたのでしょうか?。この基準額は下限額は20%(1万円なら8千円)と有りますが
上限については無制限です。あとは、築年数や交通の便などで値段が上がっていきます。
もし落札基準価格250万~300万と書かれていたとしても400~500万円になる事も有ります。
もし入札できても、管理費の滞納の支払いが有ります。期間はどれ位かは判りませんが、
何も行動しないと全額支払わされます。この分の金額や固定資産税等の税金の支払いが発生します。
最高裁判所の判例で「管理費の滞納の時効は5年」と言う判決が有りますが、ただしが付きます。
「援用(えんよう)」と言って、現時点から5年前(今なら平成19年、2007年4月)より以前の
滞納に関してはお支払できませんと言う文章を作成しましょう。そうしないと、管理会社は10年前の
滞納でも請求して来ます。そのかわり、こちら側も、支払い見積書を作成しましょう。
管理費+修繕積立金(マンション等の足場を組むくらいの大規模な工事に掛かる費用の積立金)
この2つの通常支払額+年間利息(18%、2007年の場合は18%X5年で90%)を加え
以降2012年の6月分くらいまで作成し、管理会社に送付しましょう。一応応じないとなった場合用に
裁判の証拠として原本を残しておきましょう。大抵法令順守な会社のハズですから応じてくれるはずです。
僕個人としては物件は拝見していませんが、450~500万位の方が落札できる可能性が有った様な。
詳しくご回答くださりありがとうございます。
いくらで入札したのか、開札の結果がどうなのかはまだわかりませんが、物件は私と共有名義なので、そういう場合ほとんど入札する人はいないと不動産屋さんは言ってました。
私は手持ち金がなかったので入札できませんでしたが、もし誰かに借金できたとしたら、売却基準価額ではなく、マイナス20%の買受可能価額で入札したと思います。
お父さんは売却基準価額で入札しているかもしれません。
たぶん落札しているでしょう。
滞納の管理費、修繕積立金は1年分くらいで、登録免許税や不動産取得税など、発生する費用は全部私はわかっていますし、債務者の元夫も知っているはずで、もちろん父親にも知らせていると思います。
全額支払うとしても、お父さんにとってはたいした金額ではないはずです。
私の持ち分をどうするつもりなのかわかりませんが、自己破産でローンがなくなって、家賃の支払いもなく、引越しする必要もなく、住み続けられるのですからうまくやったものです。
私は入札代行業者を探して不動産屋に相談したとき、元夫と結託してローンをチャラにして住み続けるならマズイと言われたものですから、身内が落札するのは問題があるのかな?と疑問に思ったのです。
でも、それもひとつの手だったということですよね。
No.3
- 回答日時:
法的には、問題はありません。
競売落札は、裁判所で決定されれば誰が住んでも何もいえません。
形式上は、自己破産と免責決定があれば、ローンも残金が免責されますから債務0となります。
競売への入札は、本人以外であれば誰でもできます。
ご回答ありがとうございました。
元夫の父親名義になれば、私の子供にも相続権があるので、全くの他人のものになるよりはよかったと思います。
No.2
- 回答日時:
債務者に700万円の借金は残ります、自己破産でもしない限りチャラになることはありません。
参考URL:http://hudousan-keibai.com/keibainikakeraretara/ …
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