大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

国保税の所得割は、「基礎控除後の総所得金額等」で計算すると説明されています。
総所得金額等の計算で、株式譲渡益と事業所得のマイナスを損益通算できますか?

例えば、株式譲渡益80万円(一般口座で確定申告)、事業所得30万円の損失(青色申告で確定申告)、の場合の総所得金額等はどうなりますか?
(1)80万-30万=50万 (損益通算できるが青色申告控除は事業所得がマイナスの為に使えない)
(2)80万-30万-65万=0円(損益通算できて青色申告控除も使える)
(3)80万円 (損益通算できない)

A 回答 (2件)

>総所得金額等の計算で、株式譲渡益と事業所得のマイナスを損益通算…



できません。
損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
とは、総合課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
の中だけで通用する言葉です。
申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
である株の譲渡損益は、申告分離課税の中だけでしか損益通算はできません。

これらのことは、国税でも地方税でも同じです。

>(3)80万円 (損益通算できない…

です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
解決いたしました。

お礼日時:2012/05/10 20:45

申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。

また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。

下記国税庁タックスアンサーの「2の注の5」からのパクリです。

損益通算できないが結論のようですね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
解決いたしました。

お礼日時:2012/05/10 20:45

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