昨年マンションを購入しました。
マンションとローンの名義人は夫一人になっています。
税務署から「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」という書類が届きました。
ここに支払い金額の調達方法という欄があり、ローン以外の預貯金からいくら出したのか(頭金のことだとおもいます)、という項目があります。
頭金を支払う際、一部、妻名義の定期貯金からでています(結婚後の貯金)。
夫婦共働きだったので、生活費は夫が、貯金は妻が(この預け先の名義人が妻になっていた)、という感じで行っていたのです。
以前、どこかで結婚後に貯めたお金は、夫婦二人のもの、と言う風に聞いていたので、問題ないと思っていたのですが、「お尋ね」が着たので、何かまずかったのか、と、ちょっと不安になりました。
この場合、妻名義の貯金からだしてしまった頭金の一部は贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと面倒な話ですが、
「結婚後に貯めたお金は、夫婦二人のもの」は、たとえば離婚などで財産を分与する際にはそのように認定されます。
ところが、税法上は婚姻期間中でも夫婦共同財産という扱いではなく、各個人の預金という扱いになります。
では、今回の場合は頭金は全額妻が出したとなるのかというと、そうはなりません。
ご質問のように共同財産的扱いをしていた場合は、その頭金を夫と妻の年収比率でわけて、夫の分、妻の分というように扱うことにします。
よって、マンションの名義が夫一人と言うことは、頭金のうち妻の持ち分に相当する部分が贈与になります。
これが110万円を越えていると贈与税の対象になります。
で、どうするかですが、一度税務署に相談して適切な持ち分比率を確認し、登記の方を修正します。
今回の場合は夫一人から妻の持ち分が増えますので、ちょっと厄介で、多少の出費は覚悟が必要になります。
贈与税の金額とどちらが特になるのかで決めて下さい。
では。
mickjey2さん、回答ありがとうございます。
今回は金額が110万超えていないので、贈与にはならないようです。
>「結婚後に貯めたお金は、夫婦二人のもの」は、たとえば離婚などで財産を分与する際にはそのように認定されます。
>ところが、税法上は婚姻期間中でも夫婦共同財産という扱いではなく、各個人の預金という扱いになります。
ココの部分は勉強になりました。
うちのように妻が貯金担当という場合、夫名義口座と妻名義口座を作って、半分づつにわけて貯金したほうが、よかったのでしょうか。以後はそうしようかな、と思います。
>今回の場合は夫一人から妻の持ち分が増えますので、ちょっと厄介で、多少の出費は覚悟が必要になります。
>贈与税の金額とどちらが特になるのかで決めて下さい。
たまたま越えて無かったので、もし越えてたら・・・と思うと冷や汗ものです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もし、贈与税の対象になると言われたら、「錯誤」ということで共有名義に登記し直したらどうでしょう。
具体的な手続きはよく分からないのですが、このような手続きをとった人がいました。
yes-cokeさん、アドバイスありがとうございます。
後からでも登記のしなおしってできるんですね。
金額が多くなかったので、大丈夫だと思いますが、もし、そのように言われたら、税務署と相談してみることにします。
No.1
- 回答日時:
基本的には、購入資金(ローン+頭金)負担割合で、不動産の所有権を共有名義で登記する必要が有ります。
この割合と実際の負担と違いがあると、差額が贈与として認定されます。
贈与税は、1年間に110万円までは非課税で、110万円を超える部分に課税されます。
ただしね婚姻期間が20年を超えていれば2000万円の控除が有ります。
贈与と認定される場合、登記を訂正すれば贈与税の課税をされることが出来ます。
とりあえず、税務署に相談して見ましょう。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.maing.co.jp/maimai/Nayami/katei/nayam …
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~gladee/kyouzou1.htm
kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。
>贈与税は、1年間に110万円までは非課税で、110万円を超える部分に課税されます
今回、この金額を越えていなかったので、贈与にはならなさそうです。
URLも参考になりました。
ありがとうございます。
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