No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご本人に送らなければならない、ということはありません。
支払調書は、「どこの誰にいくら支払いました」と税務署に報告するための書類です。従って、ご本人に送る義務はありません。
ただ、一般的には「欲しい」と言われる方が多いため、送付しているケースが多いですね。
「送った方が良いか否か」でしたら「送った方がご本人には喜ばれる」、「必要あるか否か」でしたら「特に必要はない」ということです。
5万円以下の少額で送るのはどうなのかな?と思ったのですが、「送った方が喜ばれる」…なるほど。
やはり送ることにします。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1で、juviさんが回答されている通りですが、一応その法的根拠を書いておきます。
支払調書については、所得税法第225条で規定していますが、その第1項本文の最後は、「税務署長に提出しなければならない。 」となっています。
これに対して給与の場合の源泉徴収票については、所得税法第226条に定めてあり、その第1項本文の最後は、「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。」となっており、こちらの方は、支払いを受ける者にも発行する旨を定めています。
(税務署に提出する方は、政令により、その範囲が定められていますので、必ずしも全てではありません。)
このように、この2つの規定を比べれば、支払調書の方は支払いを受ける者への発行義務はないことになります。
(本来ならば、規定全文を示した方が良いとは思いますが、長くなりますので、省略させて頂きました。
もし全文を確認されたいのであれば、下記サイトで「所得税法」で検索して確認されたら良いかと思います。)
ただ、juviさんも書かれているように、現実には送って欲しい、と言われる場合が多いので、送っているケースが多いのだと思います。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
>法定調書によっては、支払い通知書として本人に
>交付義務のあるものもあります。
実は、私が省略した部分でして、所得税法第225条第2項に定めてある次のものです。
一 国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者
二 国内において第二十五条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものの支払をする者
ただ、今回のご質問が報酬の支払調書についての事だったので、省略した次第です、一応念のため(^^;
(確かに言葉足らずの部分はあったかもしれませんね)
>また、給料明細と同じく、報酬明細は、必要ですので
ただ、所得税法のみに関して言えば、所得税法第231条で「給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書」として明細書の交付義務について規定していますが、報酬の明細まで要求した規定はなかったと思います。
(もちろん、請求書、領収書等が必要なのは当然の事と思いますが)
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