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親会社の社員旅行に私(子会社の社長)が同伴することになりました。

行き先は韓国で3泊4日です。

親会社はお付き合いの関係上、ある旅行会社のツアーで申し込んでいるようです。

この場合、私が支払った旅費は子会社の損金となりますか?

ちなみに子会社に社員はいません。一人オーナー会社です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

問題はその旅行の中に業務目的があるかどうかです。

例えば現地取引先との面談、工場見学、市場調査などです。
こういうことがなくて観光目的だけならばそれは会社の費用にはなりません。
どの程度の業務目的があれば良いのかですが、少なくとも業務目的が半分以上で、余暇に観光するという程度が限度でしょう。

これを安易に経費にすると税務調査では役員賞与に認定され、会社はその分の法人税の追徴、あなた個人も所得税を追徴されると言う結果になります。
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