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いつもお世話になっております。

さて、NPO法人の職員が理事長になった場合の給与について
教えてもらいたいです。

状況は
 1.これまでは現場の職員として働いていた
 2.今後も現場の職員としても働く
 3.法人としての代表権は理事長のみにある
のです。

質問は
 1.役員報酬になるのかどうか
 2.賞与はどうなるのか
 3.社会保険等はどうなるのか
 4.中小企業退職金共済はどうすればいいのか
です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.理事長は役員ですから、その理事長に支払う給与は役員報酬(税法では役員給与)になります。

ただし、理事長になった直後に従業員であった期間の勤務に対して支払われるものは従業員給与です。

2.「どうなるか」の意図が不明ですが、税務上の取り扱いについては、定期同額でない給与は原則として損金不算入です。
http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=476
ただし、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署に届け出のある賞与については損金算入されます。
http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=512/
なお、NPO法人は同族会社にはなり得ないので、上記リンクページの記事のうち「同族会社の場合」は無視してかまいません。

3.労働保険(労災保険・雇用保険)は対象になりません。医療保険(健康保険・介護保険等)や厚生年金党は引き続き対象になります。

4.退職扱いになりますので、所定の手続きを取ります。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-1- …
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。

助かりました。

お礼日時:2012/07/02 15:53

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