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例えば、AさんがBさんに1000万円上げた場合、
Aさん(贈与する側)が、贈与税を払うのですか?
Bさん(贈与される側)が、贈与税を払うのですか?

A 回答 (6件)

Bさんが贈与税の申告義務を負い、納税義務を負います。


その意味ではBさんが納税義務者です。
(相続税法第1条の4)

しかしBさんが贈与税を支払いできないという事態も想定できます。
家を貰ったけど金がないという場合です。
この場合にはAさんが連帯して納税義務を負うことになってます。
贈与税の一方連帯納付責任といわれます。
(相続税法第34条第4項)

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相続税法

(贈与税の納税義務者)
第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
1.贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2.贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
3.贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

(連帯納付の義務等)
第34条 
4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
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この回答へのお礼

Bさんが払えない場合、Aさんが払うこともあり得るのですね。

相続税法は難しいですね。
記載ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/24 19:15

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

ただ、BさんはAさんから貰った1000万円だけに対して税金を払うのではなく、その1年間(1/1~12/31)に他の人からも含めた総額に対して課税されることになります。
ちなみに贈与税は一番高い税率であり(贈与が1000万円なら231万円)、これは贈与することによって他の税金を逃れるためです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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この回答へのお礼

個人から何かを貰う→贈与税
法人から何かを貰う→所得税
と覚えます。

お礼日時:2012/08/24 19:15

給与でも、相続でも貰う方が所得税とか相続税を払いますよね。


それと同じで贈与も貰う側が贈与税を払います。
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この回答へのお礼

給与の例えはわかりやすいです。自分に置き換えられます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/24 19:15

贈与される側Bさんです。


贈与する側Aさんが税金分も支払うと、その支払った税金額も贈与にあたり、その分の贈与税が発生しますね。
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この回答へのお礼

Aさんが払った場合は、その税金に対してもまた税金がかかってしまうのですか。

お礼日時:2012/08/24 19:14

 贈与により財産を取得した個人⇒贈与を受けた物が贈与税を支払う義務があります。



相続税法 

贈与税の納税義務者
 第1条の4 
 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

1.贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

2.贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)

3.贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
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この回答へのお礼

贈与を受けた者が払うのですね。
相続税法の記載、ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/24 19:14

Bさんです。



利得があるほうに納税の義務が生じます。

1000万ね。

贈与でも遺贈は贈与というより相続になります。
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この回答へのお礼

Bさんが払うのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/10 21:52

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