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以下のサイトを知り、役所に電話しました。
http://arthurclifford.blog90.fc2.com/blog-entry- …

そして自分も、サイトが言っているように生活保護や災害にあわないと減免制度はないといわれ、
では生活保護を受けていないと減免されないか聞くと、YesともNoとも言いません。

自分の住まいの税条例も確認しましたが、やはりサイトが言っているように
所得が皆無である者及びこれに準ずる者、ということが書いてありました。


これは、条例では受けられることになっているのに、役所が面倒だから受けてもらえないのでしょうか。

粘ったり強く言えば通るということでしょうか??

A 回答 (6件)

>これは、条例では受けられることになっているのに、役所が面倒だから受けてもらえないのでしょうか。



役所への電話での問合せは(手軽なこともあり)たくさんありますので「面倒」という理由もないとは言えません。ただ、それよりも「電話口で明確な回答がしづらい」質問であることが大きいと思います。具体的には、「条例には細かい判断基準が定められていない」ということです。

少し飛躍しますが、akkysdさんが「税金を徴収する立場」になった場合に「所得が皆無であることを理由に減免の可否を電話で問い合わせてきた住民」にどう説明するかを想像してただくと分かりやすいかと思います。

条例に「○○の理由により所得が皆無の者」という規定がしっかり書かれていれば即答できますが、「条例にもない」「電話での対応マニュアルもない」場合は「明確な回答」をしてしまう(安易に前例を作ってしまう)と担当者の責任問題になってしまいます。保身を考えるのは公務員に限ったことではありませんし、住民にしてみれば「一職員の回答」ではなく「自治体の回答」と受け取ってしまいますので「役所全体の責任」にもなります。

ですから、「所得が皆無である理由」が「災害や生活保護」に相当するものであることを「第三者が納得できる材料」を揃えたうえで(直接窓口で)「減免」を求めれば、(一職員ではなく)自治体としての回答を(後日)きちんともらえるはずです。(これでダメなら法廷の判断を求めざるをえないでしょう。)

なぜ、「第三者が納得できる材料」が必要かといえば「条例」を逆手に取った減免要求をする者が現れるのは必死ですし、悪くすれば会社ぐるみの「減免詐欺」も起こりかねません。また、住民の不公平感が増すことによる「納税意識の低下」が財源不足の地方自治体にとっては一番避けたいことでしょう。

>粘ったり強く言えば通るということでしょうか??

上記のような【推察】により、(電話口)で粘ったり、強く言う(悪く言えば「恫喝する」)のは逆効果ではないかと思います
わかりやすく言えば「経済的に困窮している住民」ではなく「納税を拒否する住民」や「クレーマー」として対応されてしまう可能性が高いということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

サイトの人と同じ状況で、その人は可能だったのに(前例)
自分はダメというのは納得できません。

実際窓口に出向いたら、分割等の相談は可能ですが免税はちょっと、
という感じでした。

条例にもきちんと書いてあるのに、それが認められないのが分かりません。

サイトには負けないでください、なんて書いてありますが...

お礼日時:2012/07/24 22:33

ANo.2です。


蛇足ながら、「住民税の減免」以外の負担減の手段を挙げてみます。
ご存知でしたら無視してください。

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
※「所得税の確定申告(還付申告)」は「住民税の申告」も兼ねていますが別途住民税の申告もしたほうが処理が早いでしょう。

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html

『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』
http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-1 …
『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/000000 …
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この回答へのお礼

いろいろ助かる制度があるのですね。

でも知らない(知らされてない)制度ばかりで、自分で能動的にやらないとだめですね。

度々ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 22:19

ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>サイトの人と同じ状況で、その人は可能だったのに(前例)自分はダメというのは納得できません。

【同じ市区町村なら】「前例」を提示することで対応はずいぶん違うと思います。(残念ながらそれが「お役所仕事」というものです。ただし、賄賂がないと何も手続きが進まないような国よりはよっぽどマシと言えます。)

なお、別の自治体なら「前例」ではなく「参考」にしかなりません。

>実際窓口に出向いたら、分割等の相談は可能ですが免税はちょっと、という感じでした。

これは前回の回答通りで、「所得がない=減免」とはできない事情があるからです。「それ相応の事情説明(場合によっては証明)」がなければ他の「所得のない住民」までが「我も我も」となってしまいます。(事実、ご覧になっているサイトの影響でakkysdさんが行動に移しています。)

「所得が皆無である者及びこれに準ずる者」というのはニートのような住民まで含んでしまいますから、「条例の解釈」や「自治体の裁量」というものがないとまともな「徴税」はできなくなってしまいます。

「だったら法律(条例)をもっと細かく変えろ」ということになりますが、もちろん今後「住民からの減免要求」が増えればしっかりとした規定が加わる可能性はあると思います。ただ、現状は「その自治体」の「解釈」と「裁量」にまかせるしかありません。(「裁量の余地がある」というのは「融通がきく」ということでもあるので、それはそれで良い面もあります。)

「サイトには負けないでください、なんて書いてあります」というのはこのような行政の仕組みや現実を全部すっ飛ばしての言葉ですから【簡単ではない】という意味くらいに受け取っておくほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。

確かに賄賂なんて考えられないので、日本はよっぽどちゃんとしてますね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 22:17

同じ状況なのにアプローチの仕方や話した職員によって認められない」に。



市民税の通知が来た事自体に「この不景気に払えるわけないだろう」という単純な不平不満の電話が相当あるのです。
それらの中に「今、大変なので」という電話をしても「一山幾らの不平不満」とまずは片付けられてしまうというわけです。
貴方の責任ではなく、わけもなく「税金払いたくない」攻撃を市にする人が多いために、その仲間だと思われてしまうということ。
そうではなく、本当に困ってるのだというアピールをするためには、面倒ですが市役所に行ってマンツーマンで話しをすることが必要だと思います。

粘ったり強く言ったり、大声を張り上げろという意味ではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。

役所で聞いてみようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 22:15

現場の人間としてお答えしましょう、



正直言って粘り強いのは”面倒”なタイプです、
恐らく電話をしても明確な回答は得られません、

何故なら電話だけでは”本人かどうか”すら確認が取れないので簡単な状況しか判りませんので、
住民税もデータ調べても24年度分の給与所得しか判りませんのでーー;

実は電話で対応している方には即答できる、裁量権はありません、
まず、
課長まで上げる決裁文書作成して、
決済印貰って、
納税課へ回して減免等になる。

中は中で面倒なんですーー;

住民税は1/1-12/31までの給与所得の10%ですからね、


一番いい方法は、
1,窓口に行く、
2,事情を説明、
3,窓口の人の話をちゃんと聞く、

ですね、
無駄に怒って怒鳴っても良い事はありませんのでご注意を、

一番悪いのは、
”放置”です。
資産差し押さえが強制的に入りますのでご注意を、
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。

現職の方のアドバイス大変ありがとうございました。

役所に行って相談してみようと思います。

お礼日時:2012/07/28 22:14

住民税課税は1年遅れなので、課税通知が来たときには納税資金がないという場合もあります。


そこで、滞納処分という強制徴収をすることは可能ですが、生活に必要な資金まで差押えてしまい、結果生活保護をするというのは本末転倒になってしまいますので、本当に納税が難しいのかどうかを判定する必要があるのでしょう。
生活保護を受けることが免除要件ではないはずなので、「生活保護を受けないと免除されないのか?」と云う質問には回答ができません。
生活保護を受けるほどの状態ではないが、納税は無理だというなら免除等がされると思います。
納税は義務として、苦労して支払ってる方が多いですし、給与取りなら特別徴収されてしまうので、実際に生活がきつくても徴収を待ってくれといえません。そういう「苦しいが払ってる」方の声は「滞納してる者からは、取り立てろ」です。
それなりの理由がないと「あの人の市民税は免除しました」とはできないわけです。

納税義務がある方が、電話一本することで「じゃ、納付しなくていいですよ」となってしまっては、まともに納めてる方から「それはないだろう」と突っ込まれることでしょう。
少なくとも、本人が市役所に出向いて現在状況を説明して納税することができない状態であることを説明されるべきでしょう。
「電話での問合せ」で済んでしまうことと、済まないことがある点を認識なされば「面倒だから」ではないことが理解できます。
もっとも「面倒だから適当にあしらってやがるな」という応対をする職員って自治体に多いですね。
「電話で詳しく説明できないので、おいでいただくことはできますか」ぐらい云えってところでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

確かに電話だったので簡単に言うことはないかもしれませんが、

同じ状況なのにアプローチの仕方や話した職員によって認められないのは納得できません。

かと言ってクレーマーになりたくありませんが、条例にもきちんと書いてあるのにおかしいと思います。

お礼日時:2012/07/24 22:37

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