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噂で聞いた話です。

行政書士や司法書士の中には、全く正当な理由がなくても、探偵などからの素行調査依頼で、赤の他人の戸籍謄本を取得すると聞きます。

これってホント?


仮にホントだった場合、正当な取得背景がないのに戸籍謄本を取得する場合、どんな理由を付けて赤の他人の戸籍謄本を取得するのですか?

A 回答 (3件)

正当な理由がない職権請求は、違法行為でしょう。


但し、理由を明示しなくてよいのが職権請求です。

職権請求で不当に取得した行政書士などは、不当な請求が明らかになれば、処分を受けることになります。消費者金融などと提携して信用調査のために不当に戸籍謄本などを取得していた行政書士などは、処罰されていることでしょう。

職権請求は、各士業団体の指針などでも明示していたと思います。私の友人の司法書士は、公共事業や訴訟がらみでない限り、職権請求は使わないと言っていましたね。基本的に依頼者からの委任状で取得するそうですね。
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取得理由を明示しなくても取得できるのが「職権請求」です。

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回答になっていませんが、


3万から5万ぐらいで家系図を作ってくれますよね。
そういう方便でも使っているのではないでしょうか。
よく分かりませんが…。
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