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現在、既存の建物(福祉施設※450坪程度)があるのですが、施設の利用者が小物を製作したりする作業施設(50坪)を同一の敷地内で別棟にて建設したいと思っています。
この場合、不可分の関係になるのでしょうか。

※別棟には、WCやキッチン等の水廻りは設置せず、又、作業施設は施設入居者しか利用しません。

A 回答 (3件)

敷地が分からないのと、申請はどのような形態になっているのか?


建築基準のケンペイ率は何パーセントになっている場所なんでしょうか?

例えば450坪でケンペイ率が上限位になっているのであればプレハブの様に基礎を有しない建物はケンペイ率には入らなかったり、地下1000mmから地上1500mm迄はケンペイ率に含まなくて良いなどの手段もあります。
一度、敷地面積と面積に対しての健ぺい率を確認して下さい。
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ご質問の趣旨は「用途上 可分・不可分」つまり別棟で建てても問題ないかということですね?


お尋ねのケースは福祉施設の「付属舎」の扱いになると思います。
>作業施設は施設入居者しか利用しません
なら、付属舎扱い。

ただし、確認申請が必要でしょうから建設業者に簡単な図面を書かせて建築審査課に確かめて
みればいいでしょう。
ダメなら渡り廊下でつないで防火戸つけたら既存訴求はしません。
ちなみに、私一級建築士です。
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可分不可分は、主に建物用途が限られています。


質問文の福祉施設なら本体建物とは関係なく、研修や工作に関する用途が別棟になっても不可分には当たりません。

ご参考まで
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