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相続した土地の相続移転登記が済まないうちに二次相続が発生した場合、遺産分割協議書がなくとも、相続財産は登記がすんだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか?
平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。相続人間で自宅はAが相続することで話がまとまったが、不動産登記は行わず、登記名義人Fのままになっている。
遺産分割協議書は作成していない。
自宅には配偶者Hが住み、固定資産税Hが支払っていた。
また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。
このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産は株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか?
登記上は遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地8000万円の1/2である4000万円の土地持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、税務署は算定するのでしょうか?。
それとも、遺産分割協議書はなくとも、相続人間の合意を尊重し、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか?
あるいは、遺産分割の証拠がない以上、土地はすべて配偶者に移転したとみて、土地8000万円と株式5000万円の計1億4000万円で算定してくるのでしょうか?
(預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続を原因としての所有権移転登記をしてない不動産が二次相続の対象になった場合には、まず一次相続における所有権の移転登記をしないと話は進まないでしょう。
遺産分割に対して税務署長は「こうすべし」という権限をもっていません。
相続人の間で協議が整ってそれに従ってもよし、法定相続分で分割されたならそれでよしです。
遺産分割協議書がなく、土地の所有権をHは持ってないとするのはいささか無理がありそうです。
法定相続分は二分の一ありますので、それとは違う協議分割をしたというなら少なくとも分割協議書がないと話になりません。
遺産分割協議書がないからと土地が全て被相続人の配偶者に所有権移転したとみるのも無理です。
「それは相続人間で決めること。税務署長が決める話ではない」です。
質問文中「税務署が算定する」とありますが、申告納税制度を贈与税は採用してるので「自分で申告書を作成する」です。
申告内容に疑義があれば問合せが着ますし、誤りがあれば訂正(修正申告)を求められるわけです。
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