No.1ベストアンサー
- 回答日時:
238条に定義は書いてある。
公有財産のうちの一部が行政財産となるわけだが、
市町村道、小中学校、保育園、村営住宅、公園などの土地・建物
役場庁舎、消防車庫、教員住宅
などは行政財産です。
行政財産は原則として「貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること」ができません。
行政財産にならないものは普通財産と言って、特定の行政目的に直ちに用いられるものではありません。地方公共団体が一般私人と同等の立場で所有するものです。宅地、山林、原野などがその具体例です。
公有財産とは、行政財産と普通財産を合わせたものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/17 00:05
早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。
なお、タイトルを誤って「地方自治法226条の加入金について」としており、失礼しました。
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