アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律初学者です。
地方自治法の「公有財産」と「行政財産」の違いについて、具体例をあげてご教示願います。

A 回答 (1件)

238条に定義は書いてある。



公有財産のうちの一部が行政財産となるわけだが、
市町村道、小中学校、保育園、村営住宅、公園などの土地・建物
役場庁舎、消防車庫、教員住宅
などは行政財産です。
行政財産は原則として「貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること」ができません。

行政財産にならないものは普通財産と言って、特定の行政目的に直ちに用いられるものではありません。地方公共団体が一般私人と同等の立場で所有するものです。宅地、山林、原野などがその具体例です。

公有財産とは、行政財産と普通財産を合わせたものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。
なお、タイトルを誤って「地方自治法226条の加入金について」としており、失礼しました。

お礼日時:2012/09/17 00:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!