No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO5の方が述べてるように「リーダーの存在」は実は必要ではありません。
法人税法基本通達では
(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
となっており「団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの」とされており、特に指導者、統括者、リーダーの存在がなくても「組織としての意志」が存在すればよいとされてます。
法人なのか個人なのかという判断をするうえで、実は「法人税」は高度なレベルでの申告書の作成と、高税率の負担があるので、できるだけ個人事業だといいたい所ですが、だったら法人登記をせずに「個人集団として活動すれば、法人課税を免れられる」という租税回避行為を許さないという意味でしょう。
個人の所得だといわれれば「いいや違います」といい、「法人の所得ですなぁ」となれば「いやいや、法人としての人格はないので納税義務はありません」と逃げられてしまいますので、それを防止してるわけです。
個人を超越して活動を行ってるというのはそういうことでしょうね。
「会社組織ではない」とは法務局に商号登記簿がないというにすぎないことです。
税法上は「商号の登記があるないに関係なく、こういう場合は法人とみなします。法人税をはらってね」となってますね。
No.5
- 回答日時:
一応でな。
リーダーが意思決定をするんじゃなく、常に多数決とか全員一致とかで意思決定するかたちでも人格なき社団になり得るぜ。つまり、代表者は対外的なもので内部の意思決定では代表者と呼べる者がいなくても、集団で意思決定している事実がありゃ人格なき社団の要件に該当しうるってこった。
それと、該当するかどうかは複数の要素を総合的に判断するものだからよ、リーダーの存在をことさらに強調するのはまじーよなよ。確かに、リーダーの存在は該当するかどうかを判断する際の大きな要素で、素人が判断する際の分かりやすい指標にはなるけどな。
「リーダーが意思決定をするんじゃなく、常に多数決とか全員一致とかで意思決定するかたちでも人格なき社団になり得るぜ」
であれば、私たちは人格なき社団の状態だと思います。
ということは、法人税の課税対象者ということですね。
使った経費など洗い出して置くべきでしょうね。
領収書は同好会のな目で個人名を入れない形にしようと思います。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
No.4
- 回答日時:
法人登記をしていない「人格なき社団」の営利活動は、代表者の個人所得として確定申告をする義務があります。
」は違う。
法人税法
第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
人格のない社団とは「同好会」がまさしくそれですが、意思決定のリーダーがいない「たまたま集まって共同でなにかをした」というのは、個人の集団なのでこれにあたりません。
リーダーがいて同好会としての意思決定や行動をできるというなら「人格のない社団」として、収益事業を行う場合には法人税の納税義務者になります。
人数が集まってるだけで、特にリーダーがいない集団なら利益はお互いで納得して分けてそれぞれの収入になります。
冒頭の意見が述べられてる既述がありますが、間違いです。
ここでの回答を参考にされる方が迷う元になりますので、訂正を入れさせてもらいます。
この回答への補足
月に何度か集まって、出版した本の内容について討議を重ねました。これはリーダーはいないけれど、意思は統一されていた状態でしょうか?
出版や、本についての講演会等のイベントがあるのですが、その時の便宜的な名目上の代表者はいますが、そのリーダーがいなければ物事が進まないわけではありません。この場合、「リーダーのいないグループ」と言って構わないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
代表者はいるかい?グループで意思統一して活動してるかい?もしそうなら、人格なき社団として法人税の課税対象だ。
そうでなきゃ、構成員の個々人に所得税が課税されるぜ。個人への課税なら収支はグループ内の取り決めで分けりゃいい。法人税と所得税とどっちになるかは、税務署に聞くのが手っ取り早いと思うぜ。領収書の宛名は、グループの活動を説明できる限りでどっちでも構やしねぇ。ただ、グループ名にしといたほうが説明はしやすいだろうよ。これも税務署に聞くといいかもしれねぇ。
月に一度か二度、寄合をしてああしようこうしようといろいろ決めています。これは意思統一だと思います。でも、個人への均等な課税の方が何かと便利ですね。ありがとうございました。参考にいたします。
No.2
- 回答日時:
>同好会や、有志グループで商品を販売…
法人登記をしていない「人格なき社団」の営利活動は、代表者の個人所得として確定申告をする義務があります。
>商品には¥○○(税込み)と表示し…
これは消費税込みという意味で、個人であっても開業当初から消費税を取ることは問題ありません。
>この税金をどうすれば良いのか…
もらった消費税は、「売上」に含めて代表者の「事業所得」を計算します。
「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
>領収書を個人名宛てにするのか…
領収証は、「グループ名」+「代表者名」で発行します。
>後日何らかの方法で税務署に行く事になるのか…
代表者が、本業の給与所得のほかに事業所得があるとして、翌年 2/16~3/15 に確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>金額によって個人の申告に関わる…
代表者が、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も特段なければ、他の「所得」(売上ではない) が 20万以下なら、確定申告はしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
個人ではなく、同好会○○○代表者・・・・・で領収は書くべきです、多分2年目より申告すればよいと思います、税込の税とは消費税ですが、売上1000万以上あるところの身にかかります、それほどの売り上げが有れば会社組織にするべきと多分税務署は言うと思いますし、会計士または自分で経理をするのであればまず白色申告2年後から青色申告すると60万の控除が有ります、単に利益がなければ利益とはそれぞれの人たちがかかわったすべての経費を差し引いた物になりますが、経費は認められる物と一部認められるもの、認められない物が有りますので、基本的には利益が有れば申告するべきだと思いますが、詳しくは国税局に聞かれたほうが安心だと思います。
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