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昨年10月に一軒家を購入し、今まで住んでいたマンション(ローン無し)を賃貸に出す事にしました。

その際に壁紙、畳、ふすま等を張替えた結果、約70万ほどかかりました。

2月より賃貸契約を結んで住んでいるのですが、その70万について節税対策の
控除はうけられるのでしょうか?

受けられるのであれば、どのような手続きを踏めば良いのかご教授願えればと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

節税対策というより「修繕費」または「減価償却費」として家賃収入から差し引いて申告できます。



リフォームが修繕費なのか減価償却なのかの区別は、リフォーム代が20万円以下で、古くなった部分を「元の状態の戻す」のは「修繕費」で「元の状態より価値が上がったり、耐久性が増す」のは減価償却となります。

質問者さんの場合は、その70万円をリフォームの修理部分ごとに分けてそれぞれを「修繕費」で落とせます。

>受けられるのであれば、どのような手続きを踏めば良いのかご教授願えればと思います

手続きというより、来年の3月15日までの「確定申告」の時に「確定申告書」と「収支内訳書(不動産所得用)」を作成して提出します。

質問者さんは確定申告をなさったことありますか?次の国税庁のホームページに「確定申告書」や「収支内訳書(不動産所得用)」の用紙があります。これを作成するのです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この二つの申告書は、マンションを賃貸している限り毎年「確定申告」する必要があります。

また賃貸マンションの「固定資産税」や「損害保険料」も経費で落とせます。

はじめての確定申告書作成は、難しいですから、確定申告時期に税務署が行う「申告相談コーナー」へ行って教えてもらうか、税理士さんなどに教わることが必要と思います、

「修繕費」「固定資産税」「損害保険」などの「領収書」や「証明書」は、添付が必要な場合がありますので、よく保管しておきましょう。
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この回答へのお礼

Z31さん

早速のご回答ありがとうございました。
「確定申告」については昨年一度行いました。
今回の場合は、教えていただいたように「修繕費」で処理をする事になりそうです。
固定資産税もありますので、「申告相談コーナー」を利用してみます。

お礼日時:2012/10/28 21:13

10万円という話の出所


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

修繕費となるかならないかの話
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm

前回の回答では10万円で区切りとしてましたが、修繕費として考えるときには10万円以上でも可です。
補足しておきます。
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すでに充分な回答が出てます。

蛇足
「控除」とは差し引くということですので、収入から差し引くという意味で控除するとしても誤りではありません。

所得計算の式は「収入ー経費=所得」です。
リフォーム代金はこの経費の仲間です。
所得が出てから、税法上の所得控除や税額控除というものを受けます。

「壁紙、畳、ふすま等を張替えた結果、約70万」は、一業者にしてもらった合計でしょうか。
すると、単純に修繕費として計上するのではなく、マンションに対して資本的支出をしたことになり、マンション価格に加算されて、減価償却資産として計算をすることになります。
減価償却資産として計算をするとは、耐用年数に応じて、毎年減価償却費として、上記の「経費」部分の数字と上がってくるという意味です。
マンションの耐用年数が27年だとして、2700万円で取得したとします。
単純計算ですが、年間に100万円を減価償却費として計上できるというものです(厳密には違います。わかりやすく述べてるだけです)。

壁紙業者、畳業者、ふすま業者が全く別で、それぞれに請求書を出してきてるとしますと、まずその請求額が10万円以下のものは支払いをした年の修繕費とできます。
10万円を超えてる額ですと、その年に全額修繕費としてしまうことができません。
この点を詳しく述べると「かえって、わけがわからんくなった」となるでしょうから省きます。
「10万円を超える支出がその年の経費にならないってのは、どういうこんだ」とでも別に質問を立てられると良いと思います。

入ったお金と出たお金と、それ以外に経費になる減価償却費などの計算をするために「収支内訳書」を作成します。
税務署に出す内訳書には「不動産所得用」というのがありますので、これを使います。
確定申告時にこれを作成するのですが、年間の領収書などから計算して作成します。
手続き的にはこれだけです。

「領収書はなくすな」
「10万円を超える支出は、減価償却資産になる」
です。

なお、減価償却資産になるもので30万円以下のものは特例があります。
これを説明すると「わからんだけ」になりますので、省略しますね。
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この回答へのお礼

hata79様

ご回答ありがとうございます。

今回の修繕費については、工務店に依頼しましたので、
領収書は一枚となっていますが、壁紙業者、畳業者、ふすま業者等は
別々の業者が実施しています。

請求額が10万円を超えると全額をその年の修善費として
することができないのですか・・。

時期が来たら税務署にも相談してみます。

助かりました。

お礼日時:2012/10/28 21:24

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