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今年の1月に退職した社員の平成23年分の源泉徴収誤りに関する通知が税務署より届きました。
配偶者特別控除とするところを配偶者控除にしており、その部分についての指摘です。
再計算して差額分を納付するよう通知には書いているのですが、既に退職した者に対しては、
会社から納付する必要は無く、税務署は直接個人から徴収すると聞いたことがあります。
税務署は対象者が退職したことは知らないので会社に通知をだしたのだと思うのですが、
実際のところどのような対応をとればよいのでしょうか?
対象者はすでに退職している旨を税務署に連絡すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>実際のところどのような対応をとればよいのでしょうか?



ご質問の内容をそのまま所轄税務署に問い合わせて、税務署の指示を仰いでください。
Q&Aサイトの回答者が判断すべきことではありません。

(参考)

『給与源泉所得税~扶養の申告等の間違い』
http://zei24.com/article/35485932.html
『法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
>>…ただし、給与等の支払者に当該徴収不足税額を生じたことについて過失がないと認められ、かつ、当該徴収不足税額を徴収して納付することができないことについて正当な事由があると認められる場合には、強いて追求しないものとする。

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/05 23:28

所得税法では、源泉徴収すべき額を徴収してなかったとして、徴収義務者に納付させて、徴収義務者は本人にその請求をすることができるとしてます(第222条)。


「請求することができる」としてるだけで、請求しなくても良いわけで、国税当局は実は「知ったことではない」という態度を取ってるといえます。
現実問題として、既に会社に存在してない者から取立てをするのは難しいわけで、質問のような自体が多く発生します。

「既に退職した者に対しては 会社から納付する必要は無く、税務署は直接個人から徴収する」というのは法的根拠のない話ですので、税務署に話をする際にこれを口にすると、やぶ蛇になりかねません。
「そんな話はでたらめで、法的には徴収義務者が支払うべきだ」と法律論を言い出されたらたまらんわけです。

「やめちゃってて、こっちが請求しても知らんぷりなんですよ。配偶者の所得が違ってるかどうかを調べる権限はわれわれ持ってないので、なにがどうあっても会社で払えって言われても、困るので、本人に税務署さんから請求してもらえませんかね」という感じでお願いする手です。
本人が「配偶者控除を受けられます」と申告してるのを「それは違うだろ」と調査する権限を徴収義務者は持ってない点を、それとなく伝えて、「そういわれれば、しょうがないな」という気になってもらうわけです。

実際に退職してしまってから扶養控除が違っているのを本人が確定申告書の提出で追加納税したというケースはあります。
本人が延滞税を負担します。
会社を通じて払っておけば延滞税がつかない(※)のに、本人が申告するとついてしまう点を説明して、追徴金額を会社に払ってもらうという手もあります。


扶養是正分の追徴額については、源泉徴収義務者の責任ではない(既述)ので、会社が本人から徴収して納付する際に延滞税、不納付加算税は賦課されません。
本人から徴収しているのに関らず納税がない場合には、納税告知という「支払命令のようなもの」が発行されますが、これとて、発効日から一ヶ月後が納期限で、その納期限から2週間後までは「延滞税が免除」です(国税通則法第63条6項4号)。
よほどのことがないと延滞税はつかないのです。
本人が確定申告書の提出をした場合には、期限後申告なので、法定納期限から納付の日まで延滞税が計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
税務署に確認したところ退職しているなら会社からの納付はよいということでした。

お礼日時:2012/12/05 23:27

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