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相続放棄と滞納の税金等の関係について教えてください。
知人の話なのですが、7年前に離婚したご主人が5年ほど前に亡くなりました。
借金があったため相続放棄の手続きはしたのですが、婚姻関係時代に滞納していた住民税と国民健康保険税を支払うように役場から言われました。
かなりの額だったのですが、役場の担当の方と支払う計画を立て5年経った今でも払い続けています。
住民税の滞納分はとりあえず完済した状態です。
相続放棄をする場合、これらの税金や社会保険料の滞納も一緒に放棄されるものではないのでしょうか?
督促状を受取り、役場の担当者との話し合いをしたため、時効が中断されてしまっているのでコツコツと払い続けていますが、既に60歳を超えており収入がほとんど無いにも関わらず今後、100万円近い滞納分の国民健康保険税を支払わなければなりません。
こういたった負債も相続人が負う義務があるのは承知していますが、相続放棄をした時点で何か必要な手続きをしなかったためにこのような事態になったのでしょうか。
役場に呼び出された際も個室で話をするわけでもなく、他の人たちがいるまで責められるように話をされるので何も言えず役場の担当者が言うようにうなずくのが精一杯だったそうです。
そのやり取りも文書に記録され「支払う約束をした」という証明としてコピーが送られてきています。
思うように滞納分を支払うことができていないため延滞金の額だけでも相当なものです。
役場で開かれる無料相談会で弁護士に相談したそうですが、「支払う」という約束をしてしまった以上は、支払うしかないと言われたそうです。
滞納している分を全て無くして欲しいというわけではありませんが、何か支払を軽減する方法はないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そりゃおかしい。
結婚していたときの世帯主は元ご主人だろう。
質問者が相続したなら未納分も支払うべきだが
相続放棄しているのだからあり得ない。
国税通則法第5条を市の職員は読んでいるのか。
払った分は返して貰うよう請求すべき。
役場の弁護士はダメでも反論すべき。
状況から考えて真っ当なやり方とはとうてい思えない。
その契約は無効だと思う。
知識がないのにつけ込んで断れない環境でなし崩し的に契約を結んでいる。
しかしその支払い根拠が法律に違反しているのだ。
こういう時は共産党系が強い。
明らかな弱者いじめと法律違反だ。
家庭裁判所の相続放棄陳述受理証明書の写しを課税者に提出すれば
滞納していた税金等の承継はなくなるはずだ。
支払うと約束したなら支払う?
やくざか!
どこの弁護士がそんな契約を正当とするのか。
早速の回答ありがとうございます。
急いで解決したいことだったのですぐに回答していただけてとても助かります。
私もこの相談をされたときにおかしいと思ったのですが、弁護士が言うんだから・・・と相談者は生活が苦しくても払うしかないと自分に言い聞かせていたようです。
同行した弁護士は役場の無料相談の担当弁護士ということなので、役場側に立った考えの方なのかもしれないですね。
単に同行しただけで相続放棄の話も弁護士や役場の方から聞かれなかったのでそのときは関連していることだとは思わなかったため、何も話していないそうです。
役場の方も普通の窓口で怒鳴るような言い方で責める感じで、こちら側が法律に無知なのを承知で支払を要求してきたとしか思えません。
支払いの相談といっても支払いの要求をするだけであって相続放棄の話などもっと状況をヒアリングして欲しかったです。
役場の方は自分たちが正当なことを言っているという態度ですが、回答していただいた内容を読ませてもらってこちら側にも反論の余地があるということがわかりほっとしました。
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