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確定申告 医療費控除の申請に関してお詳しい方にお尋ねします。

「控除の申請をしたうち、○○の支払いは、はじかれた」
「分類では控除対象外になる支払いだが、申請が通った」
というお話を聞くことがあります。

(1)
「はじかれた」とは、どういうことを指しているのですか?
→窓口では、書類受領時に詳細なチェックをしている時間がないと思いますし、
郵送や電子申請もありますよね。
・いつ「はじかれた」ことがわかるのですか?
・還付or納税のお知らせが届いた時点で、通知された金額が予定通りでなかったら、
何らかの「はじかれた」費目があるということですか?
・なぜ特定の費目だけが「はじかれた」ことがわかるのですか?
・「はじかれた」費目がある場合、必ず修正申告を求めるなどの通知が来るわけではないのですか?

(2)
「申請が通った」とは、その費目が控除対象として認められたというより、
抜き打ち検査の対象にならなかっただ=修正申告を求めるなどの通知が来なかった
というだけ という可能性は高いですか?
「申請が通った」と言える根拠は何なのでしょうか?

よく、「この支払いは医療費に含めていいのか?」
と事前に確認する方がいる反面
「医療費に含めてよいかわからないものがあっても、とりあえず全部ひっくるめて申請する」
という方がいると聞きます。

(3)
もし申請した項目から税務署側が「対象」と判断した物だけピックアップしてくれるのなら、
後者の手法のほうが楽ですよね?
全部ひっくるめて申請した場合、もし「対象外」の物が出てきたら
どういった形で連絡が来るのでしょう?
連絡が来る=修正申告を求められる=加算税がかかる ものでしょうか?
(4)
・前者のように、事前に控除対象か否か確認しておくメリット・デメリットは何でしょうか?
・全部ひっくるめて申請してしまうメリット・デメリットは何でしょうか?

ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)「はじかれた」とは、どういうことを指しているのですか?

税務署が「医療費控除」として認めなかったということです。

>・いつ「はじかれた」ことがわかるのですか?

「還付申告」は「翌年の1月1日から5年間」いつでも申告できますので、「税務署が暇なとき」ならその場で確認してもらうこともできます。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

それ以外は、税務署が「領収書を確認したとき」です。「領収書」の添付がない場合は、納税者に提示を求めます。

『e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。』
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/t …
>>…なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
>>この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

>還付or納税のお知らせが届いた時点で、通知された金額が予定通りでなかったら、何らかの「はじかれた」費目があるということですか?

「確定申告」は、納税者の【自己申告】が原則ですから、税務署が勝手に還付額を変えることは、原則、ありません。
「あきらかに医療費ではない」という事なら、「更生処分」と言ってご質問のように税務署側が修正することもありえなくはないです。
更生処分に納得がいかない場合は(自己申告ではないですから)「不服の申立て」ができます。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm

しかし、普通はわけの分からない領収書は添付しないでしょうから、事前に確認がきます。どのような確認かは「間違い」や「間違いの可能性」はケース・バイ・ケースですから、税務署からの連絡・確認方法もケース・バイ・ケースです。

『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

>・なぜ特定の費目だけが「はじかれた」ことがわかるのですか?

上記の通り、納税者のあずかり知らないところで、事が進むことは通常ありません。

>・「はじかれた」費目がある場合、必ず修正申告を求めるなどの通知が来るわけではないのですか?

「税務署がはじいた」なら、「修正申告を促す」、あるいは「更正処分を行う」のどちらかです。

>(2)「申請が通った」とは、その費目が控除対象として認められたというより、抜き打ち検査の対象にならなかっただ=修正申告を求めるなどの通知が来なかったというだけという可能性は高いですか?「申請が通った」と言える根拠は何なのでしょうか?

前述のとおり、「確定申告」は「納税者の自己申告」にまかされていますので、たとえ間違っていても税務署が気が付かなければそのままです。「申請」のように「審査」が行われることはありません。

ですから、「間違い」には「修正申告の勧告」(あるいは「更正処分」)が行われ、「故意に申告をごまかす」ことを防ぐため「相応のペナルティ」があるわけです。(「審査」なら、「認可」か「却下」で決着させます。)

>(3)もし申請した項目から税務署側が「対象」と判断した物だけピックアップしてくれるのなら、後者の手法のほうが楽ですよね?
>全部ひっくるめて申請した場合、もし「対象外」の物が出てきたらどういった形で連絡が来るのでしょう?

前述のとおりです。
なお、たとえ少額でも、「あきらかに間違っているもの」を見つけてしまったら放置はできませんので、選別されていない領収書が添付されているというのは、(他にもやるべきことがある)税務署にとってはかなり迷惑な行為です。
「小言」や「注意」のおまけが付いてくるのは覚悟しておく必要があるでしょう。

『税務調査』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%8E%E5%8B%99% …

>連絡が来る=修正申告を求められる=加算税がかかるものでしょうか?

「申告納税制度」では、「正しく申告する」ことが必要ですから「故意ではない間違い」にもペナルティがあります。
詳しくは以下のリンクご覧ください。

『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
『提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm

>(4)・前者のように、事前に控除対象か否か確認しておくメリット・デメリットは何でしょうか?
>・全部ひっくるめて申請してしまうメリット・デメリットは何でしょうか?

「メリット・デメリット」はありません。
「申告納税」なので、

「正しく申告する」
「分からないことは税務官庁(税務署)に確認する」
「間違ったら自主的に申告し直す」
「遅れたり、税務署から指摘を受けたらペナルティがある」
「悪質な場合はペナルティも重くなる」
「非常に悪質なら刑罰の対象にもなる」

というだけです。

(参考)

『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『脱税』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E

『更正処分の原則と例外』
http://www.ego-kcc.com/manage/manage_1286858425. …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』
http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

丁寧な文章でわかりやすかったです。

お礼日時:2012/12/17 13:31

>悪質でないと判断されたら加算税がかかることはないのですか


厳密に言えば掛かります。
連絡あって即座に修正すれば掛かりません。

過少申告加算税
(通法65)

期限内に確定申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税(修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外過少申告加算税は課されません。)

原則としてその追加本税の10%
ただし、その追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税されます。
追加本税×10%(15%)
(5,000円未満不徴収)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

再度のご回答ありがとうございます。

厳密には加算されるルールだけど 税務署の対応次第ということですね。

お礼日時:2012/12/17 13:30

お答えします。


(1)考えられる内容は2つ
1.窓口で相談しながら記載していて「これはダメ」と言われた。
2.申告後、後日税務署職員による「領収書確認」で発覚する。
両方とも額に関係なく「修正申告」のご連絡有り。
勝手に税務署が数字改ざんすることは無い。但し「悪質」と判断されたら追加徴収の旨、わざわざ税務署署員がご自宅まで訪問することになる。

(2)額が少ない場合
修正申告しても数円程度ならそのままにする傾向有り。
但しその基準額は不明。

(3)ご想像通りに「ご連絡」があります。
状況によっては「税務署まで来てください」と言われる事もある。
現在提出した領収書の保管義務が5年となっているので、申請後5年間の間は「連絡あるかも」と思っておきましょう。

(4)出来ることなら「事前に控除対象か否か確認しておく」が正解。
まとめて申請後、4年経ってから「来てくれ」なんて言われて「説明しろ」と言われてもね。
言われるがママの対応しかできないよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

修正申告するよう連絡があった場合のことで追加でおうかがいしたいことがあります。
悪質でないと判断されたら加算税がかかることはないのですか❓
それとも 自主的でなく連絡を受けて修正申告した場合は必ず加算税(追徴課税とはまた別物と聞きました)がかかりますか❓

もしよかったら教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2012/12/10 14:30

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