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写真の無断使用による、民事的な請求で、実際、請求が成立するようなことはあるのでしょうか?
ただの興味なのですが、ネット(特にオークション)を見ていますと、盗用など結構見かけますが、使われた人が本気で訴訟などした場合、どの様なことになるのかふと疑問に思いましたので、教えいて頂けますと幸いです。
それとも、盗用に関する賠償は通らず、精々、取り下げる程度ですむのでしょうか。仮にそうであれば、法律が形骸化しますし、逆に、賠償が発生するのであれば、その影響は小さくないような気がしています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ちょっと法律をかじった程度のものですが、、、




請求が成立する可能性はあります。

ご存知かも知れませんが、写真を無断で使用した場合、著作権や肖像権等の権利が侵害されます。
著作権侵害の場合、権利者は以下権利を行使することができます。
・差止請求権
・不当利得返還請求権
・損害賠償請求権

賠償金の額については、無断使用により権利者がどれだけ不利益を得たかによって賠償金額が決まると思います。(悪意/善意にも左右されるかもです)

例えば、写真を無断で使用されたがため、権利者の売り上げが○円減少したとか、精神的な苦痛を受け就労不可能になり、○円の収入が減ったとか・・・。客観的にみて明らかに権利者が不利益を被ったということを「権利者が」証明する必要があります。


請求が成立する場合は、例えば、特別な画像を販売することを業とし金銭を得ている場合で、その画像を盗用されたことによって本来得られるべきものが得られなくなったというような場合です。

一方で、オークションの場合、画像が理由で売り上げ低下、及び盗用者が不当利得したことを証明するのはなかなか困難です。従って、裁判をしても差止請求権を行使できる位ではないかと思います。


前述した場合があるため、一概に法律が形骸化しているとは言えません。
なんでもかんでも裁判やってたら大変ですよね。権利者側に不利益について証明させることによって(ある程度の手間?をかけさせることによって)、(公共の福祉の視点から見て)軽微な事例を抑制しているのかも知れません。


ちなみに、刑事での告訴も可能ですが、これこそ「故意」の証明が難しいですね。「うっかり使っちゃった人の保護?」が必要なんでしょう。

回答としてズレてましたらすみません。
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この回答へのお礼

バッチリ、知りたかったことです。
回答いただきありがとうございます。
疑問が解決致しました。

お礼日時:2012/12/22 11:31

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