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いとこのAと1/2出し合って、ビルを所有しています。
最近、Aが生活苦になり、そのビルの売却を持ちかけてきました。
私は、そのビルの一部屋に居住しています。
家賃は、設定してその半分を払ってきました。

結局売却が決まったのですが、私たちは出て行かなくてはいけません。
住んでから十八年になり、いつかは引越しを考えてましたが、
こんな急にとは思っていませんでした。

この場合、居住権を主張し、売却代の分配時に、権利分として、いくらか多めにいとこに請求できるでしょうか。
お教えいただけませんか。、

A 回答 (1件)

借地借家法によれば、貸主側から賃貸契約解除をする場合正当事由が必要です。



(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 1.建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

ですから、財産上の給付 つまり数か月分の家賃を支払って話をつけることもあります。
ただし、今回は売却ですから、オーナーチェンジといって新オーナーと賃貸借を継続することも可能
ですから、立ち退き補償を請求することも必要ないように思います。

普通に売却→売却代価を折半→新オーナーと賃貸借(買った人は賃貸借を承継する義務あり)
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