性格悪い人が優勝

こんにちは。
自分は今19歳の大学生です。
自分は部活をしているため、アルバイトをできるようなまとまった時間がありません。
なので、ものを安く買ってAmazonさんで高く売るという商売(というのはまだお恥ずかしいレベルですが....)を始めました。
ここで、税金のことを調べてみたら、ネットビジネスの場合、開業していない場合はその所得に対する控除は基礎控除のみ(38万円)になるため、38万円以上稼ぐと税金が発生することがわかりました。税金が発生すること自体は自分でなんとかすれば良いので、良いのですが、親の扶養から外れてしまうのが問題です。親と話し合って、扶養から外れない範囲でやるようにという結論に至りました。
そこで、調べていたら、開業をして「青色申告」の複式簿記の方を選択すればさらに65万円の控除が得られることがわかりました。ここで、調べてもはっきりとしなかった疑問点がいくつか出てきました。

・青色申告による控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円ですが.....青色申告をした場合は103万円以内の年収で行えば、親の扶養から外れないのか。
・青色申告が承認されたかどうかはその年の12月31日までに特になんの連絡もなかった場合である、とどこかに書いてあったのですが........それは極論を言えば、12月30日の時点で年収100万円が確定していて、31日に、税務署から「承認できません」と言われれば、100-38で62万円分に対する税金が発生し、自分の場合は親の扶養から外れてしまうのか。もっとはっきりと承認されたかどうかわからないのか。

この二つの疑問が解ければ、青色申告と複式簿記の勉強をし、思い切って開業をしてみようと思います。
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>開業していない場合はその所得に対する控除は基礎控除のみ(38万円)になるため…



そんなこと誰に聞きましたか。
開業届を出そうが出すまいが、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものはすべて適用されます。

>103万円以内の年収で行えば、親の扶養から外れないのか…

外れるも何も、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

で、扶養控除はあなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。

「合計所得金額」とは、白色申告なら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○21「所得金額」欄の数字、青色申告なら「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○45「所得金額」欄の数字です。

>青色申告による控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円ですが…

基礎控除は、親の扶養控除の判断に関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネットビジネスの収入は開業しない限り、雑所得となり、給与所得ではないため、通常65万円の控除は受けることができません。

お礼日時:2013/01/08 12:45

>ネットビジネスの収入は開業しない限り、雑所得となり、給与所得ではないため、通常65万円の控除は受けることができません…



大学生なんでしょう。
論点がずれています。

開業しなくても給与所得控除 65万が受けられるなんて、私は言っていません。
開業したところで、給与所得控除は関係ありません。

よく分からずに反論しないように。
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税法なんて理屈でわかる物ではありませんから考えが逆で、



青色申告と複式簿記の勉強を → この二つの疑問が解けることになります。
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