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会社を退職(会社都合です。)することになり
健康保険を任意継続することを考えていますが
2月20日に退職し、3月1日より次の会社への就職が内定しました。

1.この場合、やはり任意継続の手続きを行った方が良いのでしょうか?
2.何の手続きも行わず、10日間無保険の状態にする方法も有りなのでしょうか?

我が家は、家内と子供3人の会社員家庭です。
詳しいアドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>1.この場合、やはり任意継続の手続きを行った方が良いのでしょうか?


 ・公式回答としては
   任意継続、もしくは国民健康保険のどちらか
    ・・保険料の安い方:2月の1ヶ月分の保険料を払うことになります
>2.何の手続きも行わず、10日間無保険の状態にする方法も有りなのでしょうか?
 ・自己責任でどうぞ・・有りかと聞かれれば、有りです
 ・実際問題として、その期間に診療を受けた場合、診療費は全額自己負担になりますが
   任意継続は、退職から15日以内なら可、国民健康保険は14日以内なら可なので
   支払った診療費と保険料を比べて、後で加入することも出来ますね、
   保険診療分の7割分に関しては加入後、返して貰えます
   (今回は、空白期間が10日位なので上記の方法も可能です)
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まず無保険という期間はあってはなりません。

例え10日でも国民健康保険に加入しなければなりませんよ。
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長いですがよろしければご覧ください。



>1.この場合、やはり任意継続の手続きを行った方が良いのでしょうか?
>2.何の手続きも行わず、10日間無保険の状態にする方法も有りなのでしょうか?

いえ、任意継続をしないのであれば、【法律上は】市町村が運営する「市町村国保」の被保険者になります。

具体的には、「(職域保険の)健康保険の資格喪失日(退職の翌日)」=「市町村国保の資格取得日」です。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

ただし、「保険者(保険の運営者)」同士の連絡は行われませんので、14日以内に自ら届け出ることが義務付けられています。

とはいえ、「10日に満たない」短期の加入では、「保険証の発行」「すぐに返却」など無駄な事務処理が発生しますので、どのような取り扱いになるのかは【お住まいの】市町村にご確認下さい。

また、「年間保険料÷12」の金額を納付するのが原則ですが、市町村国保の保険料の賦課・減額などは市町村によって判断が違いますので、合わせてご確認下さい。

『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
(条例又は規約への委任)
第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、各市町村が保険者なので「全く同じ」ではありません。

>我が家は、家内と子供3人の会社員家庭です。

おそらく、「お子さん(あるいは奥さんも)」、tamaosanさんの加入する健康保険の「被扶養者」になっているはずです。

ですから、tamaosanさんが「資格喪失」すると同時に、ご家族も「被扶養者」の資格が抹消されます。
つまり、

・「tamaosanさんが任意継続して、引き続きご家族も被扶養者として加入する」
・「被扶養者ではなくなったご家族とともに市町村国保に加入する」

のいずれかの選択が必要です。
「任意継続」でも「次の職場が内定している」ので、「被扶養者の認定」には問題ないはずですが、必ず保険者にご確認下さい。

「市町村国保」に加入する場合は、次に加入する健康保険の「被扶養者」に問題なく認定されると【仮定】すると、やはり、「非常に短期の加入」になるので、市町村にてご相談下さい。

なお、「市町村国保」の保険料は、「加入する人全員の前年所得(など)」で保険料が決まり、「住民登録(住民票)の世帯主」が保険料を納めます。

保険料は市町村によって違いますので、いくらになるかは市町村に直接ご確認下さい。

ちなみに、会社都合の退職の場合は、保険料が軽減される場合があります。

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/

-----
(備考1.)

「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の認定について

「被扶養者の認定」の基準は、加入する健康保険の「保険者(保険の運営者)」によって違います。
「年間収入が130万円未満」という「大枠」は、国から示された目安があるのでどの保険者も同じですが、実務上の様々な規定は保険者によって違いがあります。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※多くの保険者は「協会けんぽ」と「ほぼ同じ」ですが、なかには独自性の強い保険者もあります。

-----
(備考2.)

「年金保険」について

「退職」「就職」に間がありますので、その間は「国民年金の第1号被保険者」になります。

『就職したとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…1日でも間を開けて、別の会社に入った場合…国民年金第1号の資格取得手続きを取っていただく必要があり、保険料を払っていただく場合があります。

>>(3)ご自身が扶養していた配偶者がいる場合の手続き
>>国民年金第2号の被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者もそれと同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをしていただく必要があります。

モデルケースにぴったり当てはまるものがないので、詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。
市町村の国民年金窓口は、あくまでも申請の受付が主な業務なので、日本年金機構に直接確認されることをお勧めします。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

(参考情報)

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html

-----
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>1.この場合、やはり任意継続の手続きを行った方が良いのでしょうか?


そのとおりです。
もしくは、国保に加入ですね。
国民はいずれかの健康保険に加入する義務があります。

>2.何の手続きも行わず、10日間無保険の状態にする方法も有りなのでしょうか?
本来ではありません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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>任意継続の手続きを行った方が良いのでしょうか?


加入しても良いですが病院のお世話にならなければ結構な無駄金となります。

>10日間無保険の状態にする方法も有りなのでしょうか?
現状ではそれがベストでは。新しい会社で健康保険加入の手続きを一番にして下さい。
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