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年間10万円以上の医療費を支出すると、サラリーマンの場合医療費控除が受けられる可能性が高くなるようですが…

それによって、住民税の課税額も下がるのでしょうか?

A 回答 (7件)

医療費控除は支払った所得税から戻されます。


住民税は所得金額で決まります。
従って医療費控除をして住民税に変わりはありません。
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>それによって、住民税の課税額も下がるのでしょうか?


そのとおり、下がります。
確定申告した内容は役所に通知され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
住民税にも医療費控除があるので、その控除分住民税が安くなります。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、所得税のように還付ではなく住民税が安くなるということになります。
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住民税は別だと言われたことがあります。


税金ですからねと言われました。
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住民税にも医療費控除がありますので下がります。



http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
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相反する回答が出ているようなので、裏付けを。



住民税にも医療費控除はあります。
某市の例ですが、この部分は全国共通です。
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

住民は確定申告に連動しますので、住民税のための手続きなどは特にしなくても間違いなく反映されます。
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「住民税は関係ない」回答は、明白な誤りです。


おそらく「医療費控除を受ける確定申告書の提出をしても、住民税として還付金はない」と云われたいのではないでしょうか。

国税と地方税の仕組みが違うので、医療費控除を受けたことを実感できるか出来ないかだけです。

「課税所得から医療費控除額を引いた額」に国税である所得税と地方税である住民税が課税されます。
ですから控除額があればそれだけ負担する税金は減ります。
所得税も減りますし、住民税も減ります。
所得税は既に納めてあるので「還付されます」が、住民税は「これから課税する額が減るだけ」なので、お金が還付されるのではなく、課税額が減少してます。

税務署から還付通知がきて振込みがされますので「還ってきた」のが解るのが所得税ですね。
対して住民税は実感することはありません。
なぜなら「控除を受けた後の額」で納税通知が来るからです。
手元に10、000円の納付書が来て「医療費控除を受けてないと、12,000円です」と書いてあれば「おお!確定申告したおかげで2,000円税金が減った」とわかりますが、医療費控除を受けてないといくらだという記載はされませんので、果たして「住民税には関係ない」という間違ったお話に発展してしまうのです。

所得税は「先に1万円受け取ってるからお釣りいくらです」ともらえるわけです。
住民税は「医療費控除をした額で課税するからよろしく」と通知が来るだけですから、医療費控除を受けた実感がわきにくいのです。
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住民税の課税額も下がります。



「住民税は関係ない」は、間違いです。
ただし、この文字列だけを抜き出したのでは、充分な判断ができません。
「医療費控除は所得税の計算をするのに控除できるが、支払ってきた住民税は控除できない」という話の流れだったかもしれないし、「平成24年分の医療費は、平成24年に支払っていた住民税を還付するのには使えない」という意味かもしれません。

医療費控除は、サラリーマンでなくても、自営業などでも控除できます。
会社で年末調整をしてもらえるサラリーマンでも、医療費控除は年末調整で処理してもらえないため、確定申告することになります。
確定申告の用紙というのは、フォーマット自体は2種類が1セットになっていますが、それぞれ3枚つづりになっています。1枚目が所得税(国税)の計算用、2枚目が住民税(地方税)の計算用、3枚目が控えです。
手書きの複写式だと3枚つづりになってますし、ネットで入力すると似たようなフォーマットが3枚ずつ出てきます。
つまり、確定申告で医療費控除を申請すると、自動的に住民税の計算にも適用されます。

ただし、住民税は後払い方式で、去年の収入に対する税額を、今年の6月から来年5月までの期間に支払います。(普通徴収=納付書による支払いの場合は、最初に一括払い、または4回払いで、4回目の支払いは1月末くらいが期限ですが、給与天引きの場合は12回払いで来年5月までかかります)
別の言い方をすると、1月~5月は、おととしの収入に対する住民税を支払っているのです。

ですから、「去年の収入に対する確定申告」をしても、「おととしの収入に対する住民税の金額」には影響しません。

結論。
住民税の課税額は、医療費控除の申告の分だけ下がります。
ただし、その恩恵が反映されるのは、確定申告後の6月以降です。
昨年ずっと支払っていた住民税は、1~5月は今から3年前、6~12月は2年前の収入に対する税額なので、昨年かかった医療費の控除は、関係ありません。
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