準・究極の選択

初心者です、当社の役員で一人だけ役員報酬ではなく従業員給与で計上していますが、問題等は無いのでしょうか?登記簿上でも間違いなく役員です。

A 回答 (2件)

#1の追加です。


役員賞与は損金(税務上の経費)処理が出来ず、申告書で所得に加算する必要が有りますから、「役員賞与」として計上した方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考にさせて頂きます

お礼日時:2004/02/26 19:59

税務上は特別に問題はありませんが、確定申告の際の勘定科目内訳書には役員報酬として記載する必要が有りますので、役員報酬で処理された方が明確になるでしょう。

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