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私どもが貸主の賃貸マンションについてです。

貸しているうちの1室が法人登記されていたことがわかりました。
契約書では使用目的は居住用のみとしています。

私どもは法人の代表者の住居用として法人に貸しているつもりでした。
借主さんは法人名で借りているのだから会社の登録をしてもいいはずだと主張され、
法人名で借りることと そこで法人を興す(登録する)ことの違いを理解されていないようです。

契約違反であるとは思いますが、
認識の違いや、来客が多いとか、表札が法人名であるとかいうことは
借主さんとお話して解決し、認める方向で考えたいと思います。

認めることによって家主が法的な側面で受けるデメリットはありますか?

雑居ビルになるので消防法の適用が変わって管理者がいるとか
融資がうけられなくなるとか・・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

普通、事務所として賃貸借契約を締結する際には


賃料10ヶ月分位の保証金、退去通告は6ヶ月前などが設定されます。
居住用に比較して、それだけリスクが高いということです。

住居使用を目的に賃貸借を締結した訳ですから
当然、契約不履行で解除の対象になります。
一度、司法書士か弁護士に相談されて対応を考えた方が良いかと思います。

消防法に関しては、いくつかポイントがありますが、
一番面倒なのは不特定(来客)の人でも非難出来るように、
居室内にも「非常口サイン」の設置が義務化されることです。
ヘンでしょ、リビングや各部屋、玄関の上に
あの緑の非難口マークのサインを付けるなんて。
居住者はどこから逃げれば良いか熟知しているから
避難口サインの設置が免除されていますが、
たまたまの来客者に対しては掲示して上げなければなりませんので。

また、使用者および出入りする人数によって、
避難経路を2か所以上儲けたり、防火管理者を届け出たりする義務が生じますが
それは平米数や業種・規模により異なります。まぁ普通は引っかからないかと。

事務所ありの居住マンションだと、資産価値がグッと下がりますから
私ならそんな日常識人、
「居住使用以外は認めないので退去して戴く」って交渉に入りますね。
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この回答へのお礼

なるほど。

法人名で借りていることと そこを登記すること の違いを理解されていない段階で不安ではあるのですが、そういうデメリットがあるのですね。

よく考えたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/24 13:05

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