
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
[後半の部分は、お米を親戚や別居の子供家族に只で与えた場合も「自家消費」に加算するという意味だと思いますが]
それでいいと思います。
自家消費部分を売上として加算する考えは「経費として落としてる部分のうち自家消費分を削ることが難しい」ことからきてると私は思います。
一年間の経費のうち「この部分は自分の家で使う部分の経費だから、、」と処理するのは、とても複雑かつ面倒です。
そこで「現金として売上になってない部分」についても、それを生むのに必要な金銭は経費としてるのであるから、売上にあげるべきであるとして経費の詳細な区分わけをしなくてよいとしてるのではないでしょうか。
そう考えると、売上として現金になってないものには、自分で食べてしまったもの、家族で消費してしまったもの、親戚縁者に無料で譲ったものが含まれると考えるのが妥当でしょう。
No.2
- 回答日時:
所得税法の通達が出てますね。
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
これを読むと70%がラインです。
4俵か5俵か?
私は5俵と考えます。
5俵つくる費用は経費になってるからです。
この回答への補足
>自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合に・・・
と、あります後半の部分は、お米を親戚や別居の子供家族に只で与えた場合も「自家消費」に加算するという意味だと思いますが、当たっていますか?
>所得税法の通達が出てますね
えらいものを見つけてくださいましたね。この通達が農業所得の家事消費計算に適用されるのならば70%まではOKということですね。
>5俵つくる費用は経費になってるからです。
そういえばそうですね。先の私の事例で余った1俵を作る費用を経費で落としていますね。
なんだか、農業所得の計算に自信が持てるようになった気がします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.
自家消費分は4俵でしょう。残りの1俵は期末の棚卸高に含めればよい。
2.
自家消費分の価格をJA出荷価格と違うようにする理由はない。同じでしょう。ただし出荷手数料などは差し引いて単価を求める。
この回答への補足
>自家消費分は4俵でしょう。残りの1俵は期末の棚卸高に含めればよい。
白色の場合は「期末の棚卸高」などは記帳しません。また5俵で申告のひと、4俵で申告の人とまちまちで、そこまで税務署はうるさく言わないのでしょうかね。
>自家消費分の価格をJA出荷価格と違うようにする理由はない。同じでしょう。ただし出荷手数料などは差し引いて単価を求める。
こちらでは「JA価格×0.8」が一般的で0.7掛けにしたら、税務署が文句を言ったとの話もあるんです。
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