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改正労働契約法が4月から施行されると聞きました。
「無期労働契約への転換」が派遣社員に適用される場合、登録型派遣が常用型派遣に変わると解釈して宜しいでしょうか。

即ち例えば、ある登録型派遣の派遣会社に派遣登録をして、間断なく5年間働いたとき(派遣先は1年ごとに変わるとします)、無期労働契約への転換申込権を行使すれば、派遣元との雇用形態が常用派遣に変わり、たとえ派遣の仕事が無くても給与が支給されることになるのでしょうか。
更には定年までこの派遣会社に雇用され続けることも可能になると解釈して良いのでしょうか。

また、そうなると登録型の派遣会社は転換申込権を行使されない仕組みにする(つまり5年以上登録をさせないようにする)ような気がするのですが、どうなんでしょう。。

A 回答 (1件)

「無期労働契約への転換」は有期雇用労働者の話であって、派遣労働者のことではありません。


しかし、登録型派遣社員も有期労働者ですから、この法律が適用され、仰るとおり5年間雇用契約が更新されたら無期への転換申込み権が発生します。すなわち常用型へと転換するわけですね。そうなれば、「たとえ派遣の仕事が無くても給与が支給されることになる」と「定年までこの派遣会社に雇用され続けることも可能」です。

ご質問の「登録型の派遣会社は転換申込権を行使されない仕組みにする…」は、そういうことも考えられます。
ただし、契約更新を途切れさす、すなわち途中で6が月以上の契約をしない期間(クーリング)設けるには、いわゆる雇止めの法理が適用になり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は権利の濫用とされそのクーリングは無効とされます。だから、よほどうまい法の抜け道を考える必要はありますね。

なお、今回の派遣法改正で、有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置」が決まりました、この方は雇用期間が通産1年以上で希望できるようになりました。ただし、こちらは努力義務ですから、必ず実現するとは限りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先日法改正セミナーでも確認したのですが、登録型派遣をメインとする派遣会社は、今後5年以上の派遣登録はさせない対応を採るかも、ということでした。
そもそも5年後には登録型派遣が禁止されているような気もしますが。。

お礼日時:2013/02/06 13:06

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