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採用通知書にある賃金と入社後の実質給与の違いについて伺いたく思います。
最近、小さな商社に入社しました。

面接の際、社長に希望年収を聞かれ、
X00万円と答えました。
年齢的に少ない額を希望したため、
その社長には
「それだけでいいのか?」
と驚かれました。

その後、採用通知書が送られてきて、

『賃金 X00万円(最低)
その他、残業手当あり』

とありました。

入社後、しばらくして総務部長から、
月額給と賞与の通知がありました。

月額給が約Y3万円で、12倍するとZ00万円になります。
賞与は業務上の目標を達成した場合、最大70万円でした。

また、残業をつけるという文化もありません。

すなわち、採用通知書に
『賃金 X00万円(最低)
その他、残業手当あり』
とあったにもかかわらず、
最高で470万円の年収になります。

小職は自営業も経験しており、
固定給のある、ありがたさを知っているので、
年収Z00万円でも生活できるのですが、
質問だけさせていただきたく思います。

このようなケースは違法になりうるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

書面通知があるのは運がよかったですね。


総務部長と交渉し、決裂したら社長と交渉です。


それでもダメだった場合は、簡易裁判所に労働調停(民事調停の1つ)を
申し立ててれば安価で弁護しなしで解決できる場合があります。
この解決できる場合とは、会社が本格的に戦う準備をして通常訴訟でよろしく!
と言った場合、本訴訟になるからです。

労働基準監督署は昔何度か利用したことがありますが、役に立った試しがありません。
労働基準監督署は、大人数で同じ会社のトラブルでおしよせたりすると役に立つことがあります。
だけど強制力はありません。

たとえば、3ヶ月も給料が未払いだ。
別に会社の経営が危ないわけでもなく、大儲けしている。支払い能力もばっちりだ!
という場合ですら、労働基準監督署は払ってくださいね。払わないと違法ですよ。・・・
なんて言うだけで、強制力がありません。
無視しても問題ないんです。
労働基準法に罰則もありますが、これはあくまで訴訟に持ち込まないとダメです。
ましてや、懲役などの罰則は告訴、告発し勝利しないとなることはありません。
麻薬事件ですら初犯は執行猶予になるような甘い国ですからね。
期待できないでしょう。


あと、わかってますよね?
結局のところ違法かどうかといえば違法でしょう。
裁判すれば書面通知があり、かつ残業でない。とかであれば勝てると思います。
だけど勝ったとしてもその会社に居続けることはできないでしょう。
小さな会社であればなおさらです。

会社としても形勢が悪くなったら、和解してくるでしょうね。
総務の○○が勘違いをして不快な思いをさせてしまったね。騙したりするつもりはなかったんだ。
とか言って終わりですよ。


そもそもそんな労力、時間、金を使うならとっとと転職、起業したほうがいい。
という話になります。


若くして裁判所に行ったり、いろいろな経験しましたが、倒せたとしても時間かかりますよ。
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具体的な数字が伏せられているので何が何やら。


仮に
希望年収400万と言ったのなら470万で何が悪い?

500万と言ったとしても、残業すればその数字になるのなら何も問題ないし。
残業は文化じゃないから。
裁量労働などで残業代が無い場合なら、最初から残業手当ありという記述は出てこないでしょうし。

希望年収800万と言い、社長がそれで良いと言い、その後に出てきた文書が470万なら契約不成立としてやめてもいいです。
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それは有り得ないです。

労基署に訴えましょう
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違法です。

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