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主人の確定申告についてご相談です。

昨年5月に約30年在職した会社より退職金を受けとり、同社にて継続雇用中なのですが、
医療費控除などを受けたいと思い、確定申告の準備をしております。

継続雇用ですので年末調整も受けておりますし、退職金の受給時申告も終わっていますが
今回の医療費控除をする場合に、この退職所得も含めて確定申告した方がいいかどうか
迷っています。

実際に申告書を記入して比較すればいいだけなのですが、お知恵を拝借したく
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>…退職金の受給時申告も終わっています…


>…医療費控除をする場合に、この退職所得も含めて確定申告した方がいいかどうか迷っています。

「迷っている」ということは、「退職所得から源泉徴収が行なわれている」ということですよね?

その場合は、「医療費控除を申告する」ことで、「給与所得(給与所得控除後の金額)」よりも「所得控除の合計額」のほうが多くなるかどうか?がポイントです。

「退職所得」は「申告分離課税」の対象なので、ご主人の場合は、「給与所得から控除しきれなかった所得控除」のみが、「退職所得」から控除されます。
具体的には以下のようになります。

・(給与所得-所得控除額)×税率=税額
  ↓
・(退職所得-【給与所得から控除しきれなかった所得控除額】)×税率=税額

つまり、「退職所得」に回ってくる「所得控除」が無いならば、「退職所得」は申告しても影響がないということになります。

(参考情報)

『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』(住民税の控除額は違うものがあります。)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_5 …

『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
とても丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
先日、退職金以外の部分で申告をすませました。
医療費控除のみでしたので、還付になったためこの時期じゃなくてもよかったかなと。。
来年からは還付の際には申告時期をさけておこないたいと思います。

お礼日時:2013/03/13 09:38

>この退職所得も含めて確定申告した方がいいかどうか…



退職所得は分離課税で、源泉徴収が正しく行われていればそれで納税手続が完結していますので、確定申告には含めません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。
すでに源泉徴収されているとのことでしたので、今回の確定申告には含めずに手続きを済ませました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/13 09:35

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