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働き方が変わるので、手続きなどについての質問です。
また、節税面でもメリットのある方法教えてください。

<現在>
・個人事業主として青色申告をしている

<今後>
・A社で契約社員として複数年勤務予定。社会保険料等もA社から支払われる(手取り400万程度)
・その他の複数の会社から、単発の収入が見込まれる(1件8万程度、合計30万程度)

<質問>
廃業届けをして、通常の確定申告にするのか、またはこのまま青色申告をした方が節税になりますか。ちなみに小規模共済にも加入しています。

以上です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

単発の収入というのが何の所得かわからないですが、青色申告をすることができるのは、事業所得のある人です。


事業所得がなければ、青色申告できません。
給与所得に、青色申告の特別控除は適用されません。

単発の収入が事業所得に該当するなら、その所得について青色申告して特別控除を受ければいいでしょう。

この回答への補足

早速書き込みありがとうございます。

業種は外国語のコンサルタント業で、テキストを書いたり公演、トレーニング等が単発の収入になります。

となると、廃業するより青色申告を続けたほうが良いのか、あるいはそうしなければならないのでしょうか。

補足日時:2013/03/03 17:03
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>・A社で契約社員として複数年勤務予定。

社会保険料等も…

給与は、青色申告の対象ではありません。

>・その他の複数の会社から、単発の収入が…

具体的にどんなお仕事の形態なのでしょうか。
事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに属するものであれば、青色申告の継続は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>廃業届けをして、通常の確定申告にするのか、または…

だから、あなたのいう「単発の収入」が何かによります。
青色申告の対象になるなら、青色申告のほうが節税になることは言うまでもありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございました。

青色申告の方が節税になるということですね。
では、給与は会社に任せておいて、単発の収入(公演や執筆料)だけ、青色申告すればよいのですね。

本当にありがとうございました。

補足日時:2013/03/03 17:08
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給与所得を青色申告にする事はできませんので


単発のものが事業所得にあたるのか、給与所得なのかで判断が分かれます
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No.1です。



>業種は外国語のコンサルタント業で、テキストを書いたり公演、トレーニング等が単発の収入になります。
となると、廃業するより青色申告を続けたほうが良いのか、あるいはそうしなければならないのでしょうか。
続けたほうが特別控除受けられますから、そのほうがいいでしょう。
なお、そうしなければならない、ということはありません。
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この回答へのお礼

なるほど。特別控除が受けられるから青色申告のほうが得なのですね。

すっきりしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 17:33

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