例えば交通事故に遭った場合、
自分は任意保険(損害保険)をしっかり入ってたとして
自分の過失が1割で相手の過失が9割の事故で
自分が意識不明の重体になり、医療費・治療費が1000万円でも
相手が自賠責保険しか入ってなかったら
相手からは120万円までしか保証されないという事ですよね?
自分がしっかり保険に入っていても、過失割合が少なければ
相手の保険で賄えない医療費は(1000万-120万=880万)
相手に損害賠償を請求するくらいしかできなくて自分で立て替えるしかないのですか?
相手に誠意が無くてとんずらされたら、
自分が借金を背負うしかないという事でしょうか?
No.4
- 回答日時:
基本的には、自賠責は、被害者の最低限の救済が目的なので120万まで。
これを越えた治療費や慰謝料などは、相手の保険会社に、任意未加入なら直接加害者請求する事になります。
自分の保険に人身傷害や搭乗者傷害、無保険車特約があれば使えますが。
被害者になった場合も考えて弁護士特約も。
弁護士特約があれば、弁護士が相手に直接加害者請求しますし、訴訟で判決が出ても払わないなら財産の差し押さえも可能です(最悪財産なければ取れませんが)
死亡事故だと億単位の判決もありますね…。
少なくとも人身無制限でなければ怖くて運転出来ません、下手すると一生かかって賠償する事になりますから。
書かれてるように任意未加入なら直接加害者に請求するしかありません、ダメなら訴訟。
高額の医療は、還付制度があるので。先に手続きすれば、仮に入院して高額な医療費も窓口負担が月額最高いくらまでになります(普通の病気なら健康保険適応でこの制度が使える)。
交通事故でも健康保険使えますよ(基本的に自由診療が多いですが、自賠責枠を有効利用するために健康保険を使う人もいます、相手が任意保険あるならそこまで気にする必要は、ありませんが)
弁護士特約を付けて置く事、訴訟してでも加害者に直接請求する事になります。
No.1
- 回答日時:
>相手に損害賠償を請求するくらいしかできなくて自分で立て替えるしかないのですか?
怪我の責任は相手ですが、治療を受けるのは自分であって、治療を提供するのは相手とは関係のない病院です。
病院は相手に対して治療を行っているのではなく、けが人に対して治療を行う物ですので、病院の請求先と言うのは、けが人なのです。
なので、この様な場合、まず、健康保険を使うんです。相手への嫌がらせで自由診療にするなんて人もいますが、自分が窮地に落とされるだけの馬鹿な話になります。
健康保険であれば、7割を負担してくれます。
これで「何で自分の健康保険なんて使わなきゃならないんだ!」と言う馬鹿な人もいますが、健康組合は、支払った7割の中から過失割合に応じて相手に請求をし、回収に勤めます。
つまり、1000万の治療費が掛かったとしても、健康保険は自分の負担は3割ですから、300万で済むことになります。
その中で、先に自賠責に請求すれば、120万取れますので、相手が姿をくらましたり払えなかったとしても180万の出費で済むことになります。
本来、1:9なら、自分の負担額は100万ですよね。
結果80万のそんで済むことになります。
ただ、自分で掛けている任意保険にも、通常搭乗者傷害保険などがあります。
こちらで入院やけがの内容によっての保険金もおります。
ですので、自己防衛として、それらの保険を契約しておくという物もあるのです。
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