プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルとおり、『従業員が従業員の給与を支払いさせられた』についてです。

【背景】

A氏(C社のグループ会社役員)が会社に内緒で、同業の会社を立ち上げました。
※この時は、投資家の名前で起業

A氏は、元部下であったF氏(私が在籍していたC社の雇われ社長)をH社へ誘い、
F氏はH社へ入社

※F氏がH社へ転職するまでの間に私はF氏より誘われる

私は、C社の営業所長でした。

H社への転職を考え、数名の部下に相談すると、数十名の部下も付いてきてくれるとのこと
(顧客も同様に)

そこで、私の部下でもある事務員のM君をH社へ誘い、M君は私よりも一足先にH社へ転職


※C社では、事務所内職員は残業代がつかず、みなし残業との認識で基本給を少々高く設定していた

※M君のH社への入社条件は基本的にC社の雇用条件を引き継ぐものとし、数年間の昇給がなかったので、H社への入社タイミングで私はF氏に相談し、基本給を若干引き上げていただきました。
(この時、私はまだC社在籍)
(H社に関する事はただの相談員と言う位置づけでしか無い)

順を追って、C社にいた現場従業員と顧客はH社へ移っていった・・・


半年くらい経過後に私もH社へ入社しました。

それまでの間、M君の上司はF氏でした。
私がH社へ入社するまでの間に、M君はF氏よりパワハラを受け精神的にも病んでしまい仕事もミスを多発する様になりました。

M君はH社を退社すると言い出し、残業代をH社へ請求してきました。

H社としては、みなし残業を基本給に載せているからと、支払を一旦拒みましたが、M君が・・・・

※支払わなければC社に全てをリークする
※A氏の役員在籍に影響が出るぞ

との、脅しをしてきて、F氏(H社の役員)は私に対して、M君を紹介したのは君だから君が払いなさい・・・

と、ヤクザ的な態度で私へ支払を強制させたのです。

仕方なく、私は百数十万を支払いました。
(家族の生命保険を解約して・・・・)

それから1年半後に私も退職しました。

※このC社は現在は空中分解しています。
※A氏はH社を立ち上げてからC社が空中分解する寸前にH社へ移りました


※現在は、H社を退職してから3年8ヶ月が過ぎています。


【質問事項】
M君の請求した残業代を会社の命令によって、強制的に支払わせられた私はH社へ返還請求を出来るのか?

従業員が従業員の給与を支払うのはおかしな話であり、会社は本来、支払うべくものを支払っていない
また、それにより、会社としては利得が発生した事になると考えますので、不当利得にあたると思います。

これについて、私は現在H社に対して以下の内容で文章を送りつけています。

私が支払わせられたM君の給与は、不当利得にあたり、返還請求を行う

支払った元本と、不当利得返還請求(年利5%)を請求しておりますが、H社の第1回答は、

支払に応じないとの事・・・・・・。

なので、今度は本件により精神的苦痛による慰謝料を乗せて民事告訴しようと考えています。

労働局は、2年を経過しているので、本件については何も出来ないとの事
(2年未満であれば、改善命令を出せたとの事)

ただし、事実であれば(事実なのですが)H社の本社、支店に他の名目で手厳しく監査に行くとの事


皆さん、如何でしょうか?

私はH社に対して支払った分を取り戻すことが出来ますでしょうか?

A 回答 (4件)

時効の概念がないものなんてないですよ。



ただ、その金銭がどういう性質によるものかで、時効の年月が変わりますので、その辺りを弁護士に相談してみては?
損害賠償請求となると、時効は3年なので、裁判起こしても、時効の援用されたら終了です。
    • good
    • 0

時効じゃないですかね?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

時効・・・・・

その線も考えましたが、本件はありえない事象なので時効の概念が無いのでは?

お礼日時:2013/03/14 09:43

> 従業員が従業員の給与を支払いさせられた



そういう話にするから賃金不払いの時効だとか面倒な話になるのであって、単に会社に金銭を脅し取られたとかって話にするのが真っ当なのでは?


> なので、今度は本件により精神的苦痛による慰謝料を乗せて民事告訴しようと考えています。

こういう事も含めて、自分で話をややこしくしていませんか?

請求するのは自由ですが、裁判所が「なるほど」と納得するような請求の根拠が無ければ、時間と労力を浪費する上に、元々の請求とまとめて認められないとかって話になりかねません。
・継続して繰り返し、返還を請求してきた記録。
・そういう事が原因で精神科にかかったのなら、その診療の記録や診断書。
なんかあるのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

とりあえず慰謝料の部分に関しては

弁護士の先生もおっしゃっていました。
『裁判所が納得する程の精神的苦痛の根拠・・・・』

私が出せるのは
1.当時の精神科への通院証明、診断書
2.当時の事が原因で未だに会社勤めが怖くて出来ていない
  (と、言うか法人立ち上げた・・・・)
3.当時の様子を詳細に書き出した状況証明
  (当時の仲間が署名や状況をメモしてくれていたもの)

微妙かな・・・・

お礼日時:2013/03/14 09:41

弁護士事務所に行ったほーが早いですよ

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

ただ、弁護士の先生に本当に頼んでも良いものかと・・・・

つまり、勝算の見込みがあるかどうか・・・・

何回かは無料相談を利用して相談はしていますが・・・・

お礼日時:2013/03/14 09:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!