お世話になります。下記類似質問はありましたが、若干異なるので質問させてください。
質問:廃業→給与所得者の確定申告
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=792908
昨年4月に廃業(※転職活動に専念し現在まで廃業届出を出し忘れているバカ物です。)し、現在(昨年4/16より)サラリーマンとして働いているのですが、昨年4月まで自営であった為に確定申告しようとしております。
4月までの事業収入で申告すると予定納税している為10万程還付金があるのに、4月以降の給与(源泉徴収され年末調整もすんでいる)を記入すると約10万納税しなくてはなりません。サラリーマンとして納税は済ませているので、年末調整済みの給与に関して納税額が増えるのは納得いかず、20万の差に戸惑っております。
・年末調整が済んでいる給与を記載すると納税額が増えてしまうのですが、正しいのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なるほどですね~、確かに、予定納税額の還付を計算しておいた上で、給与については年末調整があるので、関係がないような気がして、還付がそれによって逆に納付になってしまうのは納得が行かないお気持ちはわかります。
違う考え方をすれば、年末調整の際に、源泉徴収税額が戻りすぎ(といっても計算の間違いはありませんが、年額ベースで計算する為)ていて、その分の精算により、今回納付が出てしまった、という感じではありますよね~(^^;
念のため、確認ですが、給与所得のところは収入金額ではなく、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を所得金額の所に転記していて、給料からの源泉徴収税額も、確定申告書に転記して差し引いていますよね~、その部分が間違いなければ、やはり仕方がないと思います。
ありがとうございます。
結構あきらめてきました。
廃業届出を出してないのが幸いで、
事業を再開する(続ける)為にかけた電話代その他なども経費に入れて計算しなおします・・・
確かに年末調整で還付がありましたが、まさかまた払うとは。とほほ
No.5
- 回答日時:
事業所得の納税額が20万円とすると、事業所得の金額が300万円前後ぐらいでしょう。
給与収入が600万円としても、給与所得の金額は、426万円ですから、両方足すと、726万円。そこから、所得控除を独身と考えて、126万円(仮定)引くと、600万円が課税所得金額になりますから、87万円。定率控除を引いて69万6千円。給料の年末調整後の源泉税額が30万円となります。すると、69万6千円-30万円-38万円=1万6千円
給料の収入が700万円だと、増加する税額が10万円ぐらいになります。
ざっくりとした計算なので正確ではありませんが、どんなものでしょう。
この回答への補足
やっぱり、そうなんでしょうか。大体あってます(^^ゞ
年末調整で帰ってきたお金はもうないのに、
税金って、こんなものなのでしょうかまったく。
昨年は自営業を続けられなくなりサラリーマンながら一昨年の事業税や昨年の予定納税を必死で払いながら借金を返し病気になるまで働き詰めでがんばったのに、、
手元に残らないし。。なんかおかしい!
No.3
- 回答日時:
>事業所得全てに課税され20万程納めるのは納得がいきます。
30万程昨年予定納税しているので10万帰ってきます。>ところが、廃業し、サラリーマンとなった時の源泉徴収+年末調整済みの給与を計算に加えると10万納付するというのが納得がいかないのですが、こういう仕組みなのでしょうか。。
そうですね~、ただ、事業所得で30万円というのは、4ヶ月分の所得に対しての、年額の所得控除額を引いての金額でしょうから、実質的には、本当はもっと税額が多いはずですし、年末調整にしても、9ヶ月分の所得に対しての、年額の所得控除額を引いての精算ですので、本当はもっと還付が少ないはずですので、いずれにしても、両者は合算しなければなりませんので、所得は合算しても、所得控除額は単なる年額ですので結果的にそういう事になってしまいますよね~。
合算する事により、税率が高い区分の方に入れば、なおさら増える税額が多くなってきますよね~。
この回答への補足
度々、ありがとうございます。
そうすると、4月以降の家賃なんかも経費扱いしたくなったりしちゃいますが、、、
1年を通して自営業とサラリーマンをやっていたのと変わらないような気がして、、、
「年額の所得控除額」この言葉を考えると確かに少しは還付が減るのかなという気にはなりますが。。。
No.2
- 回答日時:
1.予定納税が10万円だとすると、前年の所得税の総額が30万円ぐらいです。
2.予定納税が20万ぐらいで、差引の還付が10万円なのだとすると、前年の所得税の総額は、60万円ぐらいです。
このどちらなのかわかりませんが、2のケースだと、事業所得の金額と給与所得の金額を合算すると課税所得金額が増えます。サラリーマンの給与は、年末調整により正味の額になっていますから、源泉税額も5万円ぐらいかもしれません。その源泉税額を税額計算で差し引いていますか?
源泉も差し引いているとしたら、事業所得の金額が150万円ぐらいあるのかもしれません。
この回答への補足
ありがとうございます。
予定納税した全額は約38万でして、昨年納税した所得税は約57万でした。その翌月(昨年4月)に廃業し、その1月~4か月分の所得に対する納税額を計算すると約20万であり、約18万還付されるつもりでした。
4月以降のサラリーマン給与は源泉徴収され年末調整されているのにこれを付加すると税額があがるのが納得いかなくて。。すみません。。
No.1
- 回答日時:
>年末調整が済んでいる給与を記載すると納税額が増えてしまうのですが、正しいのでしょうか。
そうですね、事業所得がいくらかでもあり、給与の年末調整が正しければ、基本的には納税額が出てきます。
所得税の計算の仕組みとして、まず所得金額を合計して、そこから、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出して、税額を求めるようになっています。
年末調整の際は、給与所得のみの前提で、上記の計算をしますので、実際に他の所得がある場合には、全ての所得金額の合計額から、年末調整の際にも控除した所得控除額を控除して、その差し引き金額に対して税率を乗じて計算し直しますので、その事業所得分まるまる全部(又は、年末調整の際に余っていた所得控除分を引いた残り)に対して所得税がかかってくるような計算になります。
この回答への補足
早速のご解答本当にありがとうございます。
先ほど、板違いかと思い、別の板に同じ内容を書いてしまい削除しようとしたのですが、、、わからずお恥ずかしいです。。。
事業所得全てに課税され20万程納めるのは納得がいきます。30万程昨年予定納税しているので10万帰ってきます。
ところが、廃業し、サラリーマンとなった時の源泉徴収+年末調整済みの給与を計算に加えると10万納付するというのが納得がいかないのですが、こういう仕組みなのでしょうか。。
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