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今現在父親の共済保険の扶養に入っています。父親が定年退職したら、その健康保険も使えなくなりますか?すると父親自身も健康保険が使えなくなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…父親が定年退職したら、その健康保険も使えなくなりますか?

はい、現在使用されている「保険証」は、「被扶養者用」となっているはずです。

「被扶養者」というのは、「共済組合」などの「(職域の)健康保険」の制度で、「被保険者(お父様)」に扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)家族が【保険料負担なしで】保険給付が受けられる(保険証が使える)という制度です。

ですから、「被保険者」が退職する(資格を喪失する)と、「被扶養者」も資格を失います。(保険証が使えなくなります。)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
(新潟県市町村職員共済組合の場合)『共済組合のしくみ:被扶養者(扶養家族)』
http://www.kyousai-niigata.jp/shikumi/7.html
※すべての組合がまったく同じ基準ではありませんので、【加入している組合】の条件を確認してください。

>…父親自身も健康保険が使えなくなるのでしょうか?

前述のとおり、「お父様」が組合を脱退する(退職する)ので、「被扶養者」も資格を失うということになります。

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(備考1.)

○退職後の「【公的】医療保険」について

日本は「国民皆保険制度」のため、「職域の健康保険に加入していない人」は、【必ず】、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入することになっています。

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

なお、「市町村国保」には「被扶養者の制度」は【ありません】ので、「被扶養者だった家族」も【全員】(保険料負担のある)「被保険者」になります。

また、「市町村国保」の保険料は、「住民票の世帯主」が、「世帯員全員の保険料」を納める義務があります。
保険料は、市町村によって【大きく】違います。

『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の【目安】

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(備考2.)

○「任意継続」について

「職域の健康保険」には、退職後も「2年間」引き続き加入できる「任意継続」の制度があります。
「任意継続」した場合は、当然ながら、「市町村国保」には加入しません。

「被扶養者」についても、「被扶養者の条件を満たせば」、「任意継続期間中」は、「被扶養者として保険給付を受けられます(被扶養者用の保険証が使えます)。

「任意継続の保険料」は、「組合が負担してくれていた保険料」も「被保険者」が納付することになりますので、「およそ2倍」になります。(上限あり)

(新潟県市町村職員共済組合の場合)『任意継続組合員制度』
http://www.kyousai-niigata.jp/shikumi/10.html

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(備考3.)

○「退職者【以外の】家族」が「職域の健康保険」に加入している場合

家族に「職域の健康保険の被保険者」がいる場合は、「その家族の加入している健康保険」の「被扶養者の条件」を満たせば、その健康保険の被扶養者として保険の給付が受けられます(被扶養者用の保険証が使えます)。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。

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(参考情報)

『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
※「市町村国保の所得割」は、「税法上の所得」をもとに算定されます。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/02 16:38

>父親が定年退職したら、その健康保険も使えなくなりますか?


 ・親御さんが何の手続きもしなければそうなります
  >すると父親自身も健康保険が使えなくなるのでしょうか?
  現在加入の共済保険に関してはその様になります
 ・共済保険の任意継続組合員制度を利用して、共済保険に継続して加入することが出来ます(最長2年間)
  >今現在父親の共済保険の扶養に入っています
  任意継続して、現在同様扶養に入れることも可能です(状態は今と変わらない状態)
 ・任意継続組合員制度を利用する場合、退職から20日以内が加入期限で、保険料が今より高くなります
  (保険料がいくらになるかは、加入されている共済保険に確認して下さい、個々人で違ってきますので)

 ・上記の任意継続組合員制度を利用しない場合は、普通に国民健康保険に加入する事になります
  国民健康保険には扶養の制度はないので、親御さん、貴方、個々人に保険料が掛かり(収入0でも保険料はかかります)合算した金額が支払う保険料になります
  この保険料の金額は、市のHPの保険料の計算式でだすか、直接問い合わせれば教えてくれます
 ・上記の、任意継続組合員制度の保険料と国民健康保険の保険料の金額を比較して、安い方にすればよろしいです
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/03 02:35

>父親が定年退職したら、その健康保険も使えなくなりますか?


会社を退職した場合、会社の健康保険をき「任意継続(2年間)」するか、役所で運営する「国民健康保険」に加入するかです。
保険料はそれぞれ違うので、任意継続は会社、国保は役所で計算してもらい安い方に入ればいいでしょう。
また、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
貴方の分も保険料が発生します。

任意継続なら、今の保険証は使えなくなりますが、新しい保険証がもらえます。
国保に加入の場合、国民健康保険の保険証をもらえます。
また、家族で社会保険に入っている人がいれば、その扶養に入るのが一番得です。

>すると父親自身も健康保険が使えなくなるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

父親は退職後、職歴に対して妥当な額の年金をもらうと思いますが、家族に社会保険に入っている者がいてもその扶養に入れるかどうかわかりません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/02 16:53

こんにちは。



定年退職しても、保険料を全額(定年までは労使折半)負担すれば、二年間は任意継続出来ます。

但し、任意継続になると全額負担の保険料が「国民健康保険より高くなる」可能性大なので、どちらが得か本人(父親)が検討すると思いますから、本人の判断になります。

もし、定年退職月の翌月から国民健康保険に切り換えるなら、お父様も国民健康保険になるので、質問者様も国民健康保険に変わります。
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この回答へのお礼

すぐに国民健康保険に切り替えてしまうと前年度の収入をもとに算出されるので逆に割高になるかもしれないらしいです。任意継続をしてどちらが安いかは金額を見て決めるしかないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/02 16:51

お父さんは共済保険から国民健康保険に入ります。

そしてあなたがその保険の扶養になります。それで一件落着です。
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この回答へのお礼

国民健康保険には被扶養者という概念はないということらしいのですが、間違っているのでしょうか?

お礼日時:2013/04/02 16:40

取りあえず自分で調べてから、質問するようにしましょう。


検索すれば、出てくるんだから。

参考URL:http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_74.html
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2013/04/02 16:49

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