私は会社勤務のサラリーマンです。
先日、所得税の予告納税の振込書が届きました。
初めての事と30万円近い金額にビックリしたのですが、突然過ぎて訳が分かりません。
思い当たる節は3月に初めて医療費控除をe-taxで申告しました。その際に社会保険料等を打ち込み忘れ、再度修正の申告をした事による今回の一件なのかと思っていますがどうなのでしょうか?
当然ですがサラリーマンの為、給料から所得税は引かれています。
税務署に問い合わせをする予定ですが出来るのが再来週になりそうなので、その前に、知りたいと思い質問しました。宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除をe-taxで申告しました。
その際に社会保険料等を打ち込み忘れ、再度修正の申告をした事による今回の一件なのかとおそらく、そのとおりです。
・社会保険料控除を記載しないと、あなたの収入によっては100万円以上の控除額がなくなり、数十万円の「納税をする申告書」に、仕上がっていたのではないでしょうか。
・後に、更正の請求の請求をしたわけですが、予定納税税は「5月15日」に確定している所得税額が基礎となって算出されます。減額手続きが 5月15日以降だったのではないでしょうか。
・予定納税の通知書と、減額更正の通知書、認印をもって、所轄税務署の窓口で「予定納税の減額申請」をしてください。
・今の話を、順番に説明すると、税務署の担当者はすぐわかりますよ。
・なお、提出期間は 7/1~7/15 です。
事前に作成した場合は、その期間内に郵送でOK。
手続きできなかった場合は、いったんは納税します。で、11月の2期分は減額可能、納めた分は来年の確定申告で還付となります。
No.4
- 回答日時:
NO.2です。
NO3様の回答を見て、そういうこともありえるなと思い、意見を追加しておきます。
「再度修正の申告をした」とありますが、これはいつされたのでしょうか。
E-TAXによる送信は、3月15日までは何度でもでき、最後に送信されたものが有効となります。
つまり、社会保険料控除を漏らしたことが、今回の予定納税の原因とはなりませんので、おかしな通知ということになります。
E-TAXにより送信した後、3月16日以後に送信した場合には、税務署から「還付金額の増える申告は更正の請求を出してください」と連絡がくるはずです。
NO3様が説明されてるように、この更正の請求が認められてない状態では、あなたの第3期分(年税額ではない)が15万円を越えてる可能性があり、この場合には予定納税の納税義務者となり、今回のような予定納税の通知書が来ても、なんら不思議はありません。
7月15日までに予定納税の減額申請をすれば減額されます。
なお「新手の詐欺」の可能性もありますので、上記の確認を含めて「本当に予定納税義務者になってるかどうか」は税務署に確認すべき点です。
ちなみに「予定納税」ではなく「予告納税」と印字してあるなら、その時点で完全な詐欺的な振込詐欺です。
ありがとうございました。予告納税では無く予定納税でした。申し訳ありませんでした。
間違いに気がついたのが追徴課税の通知がきてからなので4月だったと思います。
No.2
- 回答日時:
「予告納税」と言う言葉はありません。
それをいうなら「予定納税」です。
自営業の方が、前年の年税額の3分の1を納税するという所得税法の制度です。
サラリーマンで、給与しか収入がない人には無関係です。
同姓同名の方への通知があなたに送達されてしまってる可能性もありますので、住所氏名を今一度確認しましょう。
発送元の確認をしましょう。国税局、税務署の印字がされてますか。
No.1
- 回答日時:
>先日、所得税の予告納税の振込書が…
本当に「予告納税」って書いてありますか。
それならたぶん、振り込み詐欺です。
振込先の口座番号などはどうなっていますか。
「予定納税」の書き写し間違いなら、確かにそういう制度はあります。
自営業者等で、前年に一定額以上の納税があった人が対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
>サラリーマンの為、給料から所得税は引かれています…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
前述のとおり、一定の自営業者等は予定納税がありますが、サラリーマンの場合はほぼ無条件で“予定納税”をさせられています。
源泉徴収というの名の下の分割前払い、つまり「予定納税」です。
予定納税は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>思い当たる節は3月に初めて医療費控除をe-taxで申告しました…
関係ありません。
もし仮に、何百万の副業があってこれを確定申告したというのなら、予定納税が指定されることもありますが、ご質問のケースとは関係なさそうです。
サラリーマンである限り、月々の給与で引かれているのが予定納税であり、税務署から個々人に予定納税の振込命令が来ることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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