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有料老人ホーム等施設の介護支援専門員が、何らかの事情(病気) で長期休養(診断書を提出)を取るなどして、一時的(数か月)に介護支援専門員有資格者が不在になった 場合、もしもその施設に他にケアマネ有資格者が0だった時はどうすればいいのでしょうか?

やむを得ない措置として、例えば・・・

・ケアプランは相談員が、保険請求は事務員がそれぞれ代行する。(一応、休養中のケアマネさんにTELやFAX、文書にて各書類に一通り目を通してもらい了承を得た上で必要な箇所には本人の印等を使わせてもらう)

・居宅のケアマネにその間臨時に代行をお願いする。

困っています。よろしく御教示ください。

A 回答 (1件)

ケアマネが不在になるので、(常駐してない)法律の基準に合うように、臨時雇用を行う。

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