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今回主人が退職することになりました。退職後は国民年金に加入することになります。
その際の遺族年金がどうなるのか教えてください。

夫→厚生年金200ヶ月(現在はまだ退職日がきてません)
妻→厚生年金51ヶ月その後夫の扶養160ヶ月
子供→一人 8歳

厚生年金での遺族保障は脱退するともらえないのでしょうか?
また主たる生計者との記載があるのですが今後私が主たる生計者になった時、主人の掛けてきた年金での保証はなくなるのでしょうか?

主人が死んだと想定するのはいい話ではないかもしれませんが、私一人の収入では厳しいものがあるので私自身の覚悟と安心が欲しいのでお願いします。
純粋に質問に対してお答えしてくださる方ぜひお願いします。

A 回答 (4件)

肝心な年齢がないから、


年金事務所に電話なり、出かけて聞いてくるのが一番いいですよ。
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この回答へのお礼

問い合わせもしましたが、まだ死んでないひとの計算はできないとかで・・
確かにまだ他界してないのにその先に話を聞くには不謹慎なのかと思い電話を切りました。

早々の回答ありがとうございました。
ちなみに主人は37歳です。。
子供がまだ小さいので国民年金に変更して、もしすぐ他界した場合などの遺族年金が知りたいです。もしお分かりでしたらまたお願いします

お礼日時:2013/06/24 18:54

遺族基礎年金のことはさておき,遺族厚生年金は,厚生年金を脱退したとしても


老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき
には支給されます。この場合の受給資格期間とは,何らかの年金に25年加入していることです。今200か月であれば,あと100か月国民年金に加入していれば老齢厚生年金の受給資格期間を満たしますから,その後であれば遺族厚生年金も支給されます。
主たる生計者はあまり気にする必要はありません。同一の生計であること,遺族の年収が850万円以上になる見込みがないことが満たされていれば支給されます。

この回答への補足

早々にお返事ありがとうございます。
私が聞きたいことを書き忘れていました。子供が18歳までに他界した時の遺族年金がどうなるかを聞きたかったんです。夫は37歳でまだ若いのですが、うつにかかっており自殺願望をほのめかすので、もし国民年金に変更した場合遺族年金がすごく少なくなるのかなと・・
加入期間も少ないので期間でわけられたらもらえないのかとか・・
もしお分かりでしたら、お願いします。
今記載して頂いた内容も初めて知りましたしすごくわかりやすいのでコピーしてとっておきます!
主たる生計者はあまり関係ないというのは、聞いて安心しました。

補足日時:2013/06/24 18:50
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この回答へのお礼

すいません。初めて投稿するので間違えて補足に書いてしまいました・・


早々にお返事ありがとうございます。
私が聞きたいことを書き忘れていました。子供が18歳までに他界した時の遺族年金がどうなるかを聞きたかったんです。夫は37歳でまだ若いのですが、うつにかかっており自殺願望をほのめかすので、もし国民年金に変更した場合遺族年金がすごく少なくなるのかなと・・
加入期間も少ないので期間でわけられたらもらえないのかとか・・
もしお分かりでしたら、お願いします。
今記載して頂いた内容も初めて知りましたしすごくわかりやすいのでコピーしてとっておきます!
主たる生計者はあまり関係ないというのは、聞いて安心しました。

お礼日時:2013/06/24 18:55

> 子供が18歳までに他界した時の遺族年金がどうなるかを聞きたかったんです。



あと100か月たたないうちなら,通常なら遺族厚生年金は支給されません。
ただし
厚生年金の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
には支給されます。
つまり,会社を辞めないうちにうつ病が発症してそれを原因として病院で受診して(ここまでは会社を辞めるまでにしておかないと支給されません。),その初診日から5年以内に自殺なんていう状況であれば支給されます。支給額は,老齢厚生年金の額が年金定期便で送られているかと思いますが,それを使って計算してください。以下の計算式になります。
(平成15年3月までの平均標準報酬月額*7.5/1000*300
+ 平成15年4月以降の平均標準報酬月額*5.769/1000*300) *1.031*0.981*3/4

遺族基礎年金は,ちゃんと国民年金を支払っていれば支給されます。786,500円+子の加算(226,300円)=1,012,800円ですね。
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この回答へのお礼

またまた早々の回答本当にありがとうございます。

私が主たる生計者になってから夫が他界(自殺、病死などにかかわらず?)した場合でも

遺族年金は子供が18になるまでは保障される
厚生年金は初診日より五年以内(厚生年金に加入中の初診)の場合は300ヶ月以内でも保障される。

事故などで他界した場合は、基礎年金は保障されるけど厚生年金は300ヶ月以内なので保障されない・・
と、いうことですよね?

以前、生命保険に加入する際、子供が18になるまでは厚生年金からも保障があると聞いていたのですが
違うんですね。300ヶ月となると大体の人が子育て終わってますよね・・

また300ヶ月というくくりは一度脱退し国民保険に入ってまた厚生年金に加入したとしてもいいんですよね?
トータル300ヶ月以上ですよね?
その際夫が私の扶養の場合は厚生年金加入にはなりませんよね?

もしまた見ていただいていたら回答いただければ嬉しいです。

お礼日時:2013/06/24 23:27

遺族厚生年金について



  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

 
 支給要件をご確認下さい。
 
 鬱が悪化して自死された場合には、「初診から5年」を過ぎている場合には、年金加入期間が300ヶ月(老齢厚生年金の受給資格)無いと遺族厚生年金の受給はできません。

 ただ、お子さんが18歳未満である場合には、遺http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …族基礎年金の受給ができます。

 お子さんが1人であれば、786500+226300 となります。
  

 立ち入ったことをお伺いしますが、鬱を発症されたのが理由の退職でしょうか?
 退職日が来ていないということですが、現在は傷病手当を受給されているのですか? 
 傷病手当が終わる頃は発病から1年半経っていると思いますので、病状の重さによって、「障害厚生年金」の受給が出来ます。
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

 ご主人が障害厚生年金を受給されていれば、遺族厚生年金の対象です。
 
 遺族年金よりも先に、障害厚生年金を受給できるか考えましょう。
 社会保険事務所も、障害厚生年金の受給ことであれば、きちんと答えてくれると思いますよ。

 確かに、もし・・もし・・と考えたら、不安ですね。
 でも、もしもの時には、児童扶養手当もあるし、今のところ高校までは公立であれば授業料も掛からないです。
 
 大丈夫、なんとかなります。
 それよりも、悩みすぎて体調を崩されませんようにご自愛下さい。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!励ましの内容に涙するくらいうれしかったです。
1964orihime様にもベストアンサーをつけたいのですが一人しか付けられないので今回は先に回答し、再度質問にも回答してくださった方にさせていただきました。ごめんなさい。

でも児童扶養手当や高校の授業料などは考えてなかったので目からウロコ的に安心できました。
あまり相談できるような内容ではないので、ここで回答して頂き本当に感謝してます。

あと欝は現在は会社に報告してません。主人がどうしても嫌がるので。
退職することになりました、ではなく退職になりそうです(欝と報告したら首か退職になると夫が言ってます)と書きたかったのに私も慌ててたようです。すいません。

傷病手当ですが、主人は建設国保という保険なので一日三千円ほどで60日までしか出ないように書いてありました。あまり助けにはならなそうです・・。なので夫が嫌がるので報告せずに退職しようかと話しています。

その場合は障害厚生年金というのももらえないのでしょうか?もしお分かりでしたらまたお返事いただければありがたいです。

お礼日時:2013/06/24 23:12

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