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同僚とのメールを、同僚の奥さんに見られてしまいました。
内容としては「ヨシヨシして」「触って欲しい」「2人で会いたい」などの内容ですが、実際に2人で会った事は有りません。ヨシヨシや触って欲しいなどは2人とも冗談のつもりで喋っただけです。
ですがこのメールが原因で離婚するそうです!
奥さんから「離婚の原因はアナタだから、離婚届の証人にサインしろ」「サインしたらアナタには用事は無いし書いた事が謝罪だと思うから」と言われシブシブサインしました。

その翌日に奥さんから「裁判して慰謝料を請求する」といわれてしまいました。
実際に裁判になり慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2です。



民法を全く無視した回答に惑わされない様に。
先ず、「メールが原因で離婚」ですが、、
これは通常の協議離婚であり、仮に調停離婚の場合は貴女とメールが原因でと言うのは認められません。
民法は、裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」という規定も設けています(民法770条1項1号)。この「不貞な行為」とは、「異性と肉体関係を持つこと」と解釈されています。そこで、肉体関係に至らない交際である限り、それだけで離婚を請求をしても、離婚判決が出る事はありません。
メールが原因で離婚したいと望んでも認められ無い訳です。
メールが原因では離婚出来ないのですから貴女に慰謝料を請求出来る法的根拠がありません。
しかし心身的な苦痛を理由に慰謝料を請求する事も考えられますが、メールの内容から認められる可能性はゼロに等しいと思われます。
ただ、冗談であろうと貴女が交わしたメール行為を擁護するつもりはありませんよ。
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この回答へのお礼

villa36さん
回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/07/07 19:20

はい、十分ですね。

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あなたの話が事実なら、取られても少額でしょうね。



それより裁判沙汰になる方がダメージ大きくないですか?お金の方が大事ですか?そうですか。
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実際に裁判になり万が一、貴方のメールが離婚の原因と認定されようが貴方に慰謝料を払えとの判決が出る訳がありません。


メールが不貞行為だと認められたら世の中ひっくり返ります。
貴方と先方に不貞行為が無いのであれば、何の心配も無く「どうぞ裁判でも何でもして下さい」と言えば良いんです。
だいたい、そんな申し出を引き受ける弁護士などいません。
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仮に裁判に負けて払いなさいよ、と言われても、払わなければいいだけです



慰謝料は、払わなくても、罰則も強制執行もありませんので
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