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不動産取引に関して質問です。たとえば、一般のお宅の使っていない車庫や、使っていないスペースを必要としている人に仲介する賃貸サービス(※不動産屋が仲介しないような小さな物件というイメージです)を考えています。このような場合にも宅地建物取引業法免許が必要でしょうか?それともほかの免許等が必要ですか?詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

> 不動産取引に関して質問です。


> たとえば、一般のお宅の使っていない車庫や、使っていないスペースを必要としている人に
> 仲介する賃貸サービス(※不動産屋が仲介しないような小さな物件というイメージです)を
> 考えています。
宅建業法[以降「業法」と略す]第2条第2項により、土地や建物を不特定多数と「売買」「交換」「賃貸」を行う場合、『自らが賃貸』に該当する事例を除いて宅建取引業(極端に書けば不動産屋)となります。

> このような場合にも宅地建物取引業法免許が必要でしょうか?
業法第3条により、免許は必要です。
 ⇒営業保証金1000万円を供託するか、保証協会に入会して
  弁済業務保証金分担金60万円を納める事が必要。
  http://www.tokyo-takken.or.jp/kaigyo/exemption/
また、業法第15条により、宅建取引業を行う場合には最低でも1名以上の専任の宅建主任者が必要です。
『そんな面倒な事があるのならば・・・私のやることは社会的に望まれる行為であり、大々的ではないから、届出しなくても行政にバレたりしない』等と考えたら身の破滅ですよ。


【業法】
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
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宅地建物取引業法第2条に定義されています。



宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

とあります。

ですから、使っていない車庫やはこの建物に該当しますし、使っていないスペースも宅地に該当します。
宅地とは同1号で定義されており、建物の敷地に供せられる土地(現状でなく将来でも)をいいます。

小さなな物件であろうが同じことです。
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