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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.3です。
回答に不適切な箇所があったので全面的に書き直します。先ずサラリーマンは、一か所の勤務先から給与の支払を受け、給与の総額が2千万円以下であり、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるならば、確定申告する法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
ですから、ご質問のポイントは、
〔a〕シャネルのバックの売却で所得が発生するのか。
〔b〕〔a〕で所得が発生する場合、その所得は課税所得であるのか。
〔c〕〔b〕で課税所得である場合、その金額は20万円を超えるのか、
ですね。三つとも「イエス」であれば、あなたは確定申告する法的義務が生じます。一つでも「ノー」であれば、確定申告は不要です。
ところで、資産を譲渡して得られる「譲渡益」を譲渡所得と言います(雑所得ではない)。
所得税法第三十三条第一項
「 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。 」
ですから、土地・建物などの不動産、株券・ゴルフ会員権のような有価証券、特許権・著作権のような知的財産権、あるいはマウンテンバイク・腕時計・ハンドバッグのような生活用動産を売却して得られる「譲渡益」が譲渡所得になります。
そして、譲渡所得の計算式は、
資産の売却金額-資産の購入金額=譲渡益(≒譲渡所得) です。
ところが質問者の場合は、30万円で購入したシャネルのバックを25万円で売却するのですから、「損失」が発生するのであり譲渡益(≒譲渡所得)は発生しません。ですから〔a〕は「ノー」であり、この理由だけで、質問者には確定申告する法的義務がないといえます。〔b〕と〔c〕については検討する必要がありません。
No.4
- 回答日時:
シャネルのバックは生活の用に供する資産で政令に定めるもの以外のものなので、売って儲けが出ても非課税所得です。
非課税所得なので譲渡所得にも雑所得にも該当しません。
今回の質問ケースのように損失がでても譲渡損失とはなりません。
プラスなら譲渡所得になり、マイナスなら譲渡損失となるという回答は勘違いなさっておられます。
また、譲渡損失と認められるなら給与との損益通算ができるため、確定申告で還付金が発生しますので、無関係とはいえません。
あえて問題にするなら「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する資産の譲渡」に当たるかどうかでしょう。
彼女へのプレゼント用に購入することは、一度は自分のものにして、自分が処分をするわけでですから「自己の生活の用に供する資産」といえると思います。
所得税法第9条
(非課税所得)
第1項
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
弟9号 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
第2項 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
第1号 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
所得税法施行令
第25条
法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
No.3
- 回答日時:
売却代金250,000円は、所得ではなく収入です。
もし、シャネルのバックを300,000円で購入して、400,000円で売却できた場合は、差額の「利益」は譲渡所得になります。400,000円は収入です。
売却代金400,000円-購入代金300,000円=+100,000円(譲渡所得)
しかし250,000円で売却した場合は、差額の「損失」は譲渡損失になります。250,000円は収入です。
売却代金250,000円-購入代金300,000円=-50,000円(譲渡損失)
「損失」ならば税金の心配は要りませんね。
No.2
- 回答日時:
所得額は、収入額マイナス必要経費です。
この場合収入額(25万円)-必要経費(取得価格30万円)で所得額はマイナス5万円です。
ただし雑所得は他の所得と損益通算はできませんので、確定申告で給与所得から支払った
所得税の還付を受けることもできません。
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