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伯父が土地を2億円で譲渡したのですが、納税前に亡くなりました。この場合、相続税はどうなるのでしょうか。子供は4人で妻はいません。

A 回答 (1件)

>伯父が土地を2億円で譲渡したのですが…



「譲渡」で間違いないですね。
税用語で譲渡とは、他人に売ったことを言います。

>納税前に亡くなりました…

【1】その売買は去年の話で確定申告は今年初めに済ませてあるが、納税だけをまだしていないという意味ですか。

【2】それとも、今年になってからの話で、確定申告は来年のつもりだったのですか。

>納税前に亡くなりました。この場合、相続税はどうなる…

生前中に売買が完了しているなら、相続税には何の因果関係も及ぼしません。
譲渡益にかかる所得税を相続人が納めるだけです。

【1】なら、相続人が「延滞税」とともに納めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

【2】なら、相続人が 4ヶ月以内に「準確定申告」を行って、同時に納税します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

いずれであっても、納税額は負の遺産であって正の遺産から引き算すれば良いのですから、前述の相続税とは無関係は言い過ぎかも知れません。
負の遺産がある分だけ、相続税がいくらか安くなるとは言えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よいサイトをご紹介いただき大変ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 15:40

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