
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>前職の6月分の給与以降から現職にかけて、住民税が引かれてません。
なぜでしょうか?正確なことは【お住まいの市町村】に確認しないと分かりませんが、「平成24年中の所得」が、「住民税が賦課されるほどなかった」=「平成25【年度】住民税が非課税になった」だけでしょう。
※「非課税」になった住民への通知はありません。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>>特別徴収 : 給与所得者(サラリーマン)については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収という方法で納税します。
(花巻市の場合)『個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
>免除されてるのでしょうか?
「個人住民税の免除(減免)」は、
・【住んでいる市町村】の、
・条例や規約に従って、
・住民自身が申請する
ことが必要な場合がほとんどですから、「免除」の可能性はほぼありません。
(港区の場合)『住民税(特別区民税) > 減免について』
http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/ze …
(神戸市の場合)『失業された方等の個人市県民税の減免について』
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situ …
>…来年の6月の給与から現職の会社が勝手に住民税を引いてくれるのでしょうか?
「平成26【年度】個人住民税」が「非課税」にならなければ、「給与の支払者(勤務先)」には、(市町村からの通知にもとづいて)「個人住民税の特別徴収」を行う義務があります。
ただし、以下のようなパンフレットがあるくらいですから、「特別徴収の義務を果たしていない」事業主も存在します。(その場合は「普通徴収(自分で納付)」となります。)
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
*****
(備考1.)
「収入」と「【税法上の】所得」は、まったく違うものですからご注意ください。
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
「傷病手当金」など「非課税」となる収入は、「税法上の所得」とはみなされません。
『非課税所得とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_8 …
*****
(備考2.)
「特別徴収」のパンフレットをご覧になればご理解いただけると思いますが、「給与の支払者(事業主)」自身は、「個人住民税の算定」には関与していません。
(市町村に)「給与支払報告書」を提出し、(市町村からの)「税額通知」により「特別徴収」を行っているだけです。
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(飯田市の案内)『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/de …
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【1月1日に居住していた市町村】に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
回答ありがとございます。
「傷病手当金」など「非課税」となる収入は、「税法上の所得」とはみなされません。
※「非課税」になった住民への通知はありません。
なるほど。そうなんですね。
No.3
- 回答日時:
普通徴収になったんでしょう。
市町村の課税課に確認してください。
No.2
- 回答日時:
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
平成24年の6月から引かれていないということは、一昨年及び去年の収入が課税されるだけなかったということでしょう。
給与年収が93万円~100万円(市町村によって違います)以下なら、住民税かかりません。
なお、傷病手当は非課税です。
去年働いていなかったようですので、おそらく課税される所得がなかったんでしょうが、一昨年は普通に働いていた(前に書いた収入以上)なら課税されるはずです。
なお、去年の6月は休職していたなら給料ないですから、会社で住民税を天引きしようがありません。
その場合は、自分で住民税を納めなくてはいけません。
課税の通知が来ていませんか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
傷病手当は非課税なんですね。
休職してたけど、去年の1月~12月までの
給与年収は100万超えてるような。。。
去年の休職中に会社が代わりに住民税社会保険料を払ってくれました。
職場復帰してからは、勿論会社に分割で住民税等を支払いました。
No.1
- 回答日時:
免除はありませんがあとで一括で来ますので要注意です。
住民税は前年度の所得に対してかけられる税金です。途中退職すると、現職に前職の時の源泉徴収票を持っていきませんでしたか?それで年末調整されると思いますが、前職分の去年の住民税の残金分はあとで一括支払い請求が来ると思います。無理な場合は分割払い手続きを取りましょう。
今年の収入分の住民税は来年以降に課税されて給与から天引きされます。
但し、半年以上療養とのこと、この医療費が10万円以上なら10万円を超えた部分は医療費控除できますが、手続きはしましたか。多額の医療費がかかっていれば、所得税、無住民税から控除できますので手続きをしたほうがいいでしょう。医療費の領収書を添付して、所定の用紙に記入し、申請手続きできます。
お住いの税務署、に問い合わせてみてください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
多額の医療費だったので医療費控除しました。
源泉徴収は。。。
入社時に提出する書類の一覧表を確認しましたが、記載されてませんでした。。。
源泉徴収票は途中退社すると必ず貰えることになってるんですか?
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