A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは! 私は大学生活の経験はないのですが、
勉強とアルバイトご苦労様です。
昨年というと24年分ですね。給与の総収入が103万円を
超えた場合、あなたの親(多分お父さん)の控除対象扶養親族
から外れます。
扶養が外れる場合は、今年11月頃から年末にかけて、税務署から
お父さんのお勤めの会社に年末調整の再調整の依頼があります。
これだけ時間がかかる理由は、あなたまたはお父さんの住所地の
市役所または町村役場に、あなたの給与支払い報告書が、25年の
1月末にあなたのアルバイト先の会社から市町村に提出されています。
そこで扶養家族とかその他色々のことをチェックして、誤りがある場合は、
管轄の税務署に通知されます。
税務署はお父さんの年末調整をした会社に年末調整の再調整を
依頼します。このようなシステムになっています。
あなたのお父さんが個人事業者の場合は、税務署からお父さんに
24年分確定申告の修正申告を直接求められます。
アルバイト先から上記の給与支払報告書の提出が、市町村になかった場合は、
上記のような事は起こりません。
私は税理士事務所に長く勤めていましたが、会社からアルバイトの給料の
給与支払報告書の提出が洩れていたケースはありました。
No.1
- 回答日時:
>総所得がおそらく103万円を超えて…
「総所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
総所得の定義は、
-----------------------------------
以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。
(A)
1.利子所得の金額
2.配当所得の金額
3.不動産所得の金額
4.事業所得の金額
5.給与所得の金額
6.総合課税の短期譲渡所得の金額
7.雑所得
上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)
(B)
1.総合課税の長期譲渡所得の金額
2.一時所得
上記の金額の合計額×1/2相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
-----------------------------------
まあたぶん、「給与収入」が 103万の誤りだとは思いますが、103万の給与収入を「所得」に換算すると 38万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>その通知はいつ頃届くのでしょうか…
親の扶養控除を心配しているのかとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、親が去年分の年末調整または確定申告において、あなたを控除対象扶養者としていなければ、何も通知はありません。
親が去年分についてあなたを控除対象扶養者としていたのなら、いずれ追求されます。
いつかは分かりませんが 5年以内にはあります。
だまって追求されるのを待っていたのでは、ペナルティが大きく科せられるだけです。
自主的に申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。
親に、明日にでも去年分の確定申告をして、扶養控除分の追納をするよう伝えてください。
税金の利息は年 14.6% の日割というサラ金顔負けの高利ですから、1日も早くね。
親が年末調整だけだったのなら、期限後申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
親が去年分の確定申告をしたのなら、修正申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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