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市の施設(ホール)を借りるにあたり市へ料金を支払うのですが、消費税は課税なのでしょうか?

A 回答 (2件)

住民票などを取りに行った際の手数料には消費税はかけられませんので、市のホールも非課税と思われたのかも知れません。

市町村に支払うお金で非課税は次のようなものです。

(1) 法令に基づいて徴収する手数料収入など
(2) 介護保険法の規定に基づく居宅サービス又は施設サービスなど
(3) 社会福祉事業等のホームヘルパー、デイサービスなど
(4) 授業料、入学検定料、入学金、施設設備費や学籍証明等手数料
(5) 埋葬料や火葬料

ご質問の、貸しホール、貸しグラウンドなどのように、民間でも同等のサービスを提供できるものは、民間が不利にならないよう、公営でも課税されます。最近地方都市でさかんな温泉ふうの大浴場なども当然課税されています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
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結論から言うと、課税仕入れとして処理します。



その料金が市の一般会計の収入なら、計算上納付すべき金額と控除できる金額を同じと見なす旨の規定(つまり、実際に納付べき金額はゼロ)がありますので、現実には国に納税されませんが、利用者は課税扱いしてかまいません。
特別会計の場合には、基本的には一般の事業者と同様に計算し、納税することになっています。(以前実際に事務をした経験があります。)
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