No.3ベストアンサー
- 回答日時:
購入価格が10万円以下であれば、購入時の経費として処理できますから、「消耗品費」として処理します。
仕訳は下記のとおりです。
消耗品費 98.000 / 現金 98.000
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「一括償却資産」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
仕訳は次の通りです(150.000として)
購入時
一括償却資産 150.000 /現金 150.000
決算時
減価償却費 50.000 /一括償却資産 50.000
(3年間続けます)
20万円以上の場合は、固定資産の「備品」として計上して、法定耐用年数(4年)で減価償却をすることになります。
仕訳は次の通りです(250.000として)
購入時
什器備品 250.000 /現金 250.000
決算時
減価償却費 ****** /什器備品 *****
減価償却については、参考urlをご覧ください。
なお、昨年の税制改正により、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。
なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。
なお、パソコンとプリンターをセットで購入し、本体にぷんターを接続して使っている場合は合計金額で判断します。
全く違う時期に別々に購入した場合は、別々に判断します。
http://www.soho-web.jp/contents/aoiro/aoiro04/
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
No.2
- 回答日時:
個人事業主を体験しました(現在は、高齢で廃業)。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
によれば、現行では30万円まで全額経費で落とせるとのことです。記帳に当たって、(借方)「事務用品費」または「消耗品費」など、(貸方)「現金」(現金払いの場合)で良いと思います。経費で落とせる、ということは、パソコンもエンピツ1本も同じ扱いで良い、ということです。
なお、仮にパソコン28万円、プリンタ5万円で、30万円を超す場合、領収証を2枚に分けて書いてもらってください。これで問題なく、33万円全額が、経費で処理できます。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
No.1
- 回答日時:
パソコンなら20-30万円位なら、経費で落とせます。
限度額は、会社の規模によって違うみたいですが、
私の場合、税務署に聞いて25万円のパソコンを経費で処理しました。
詳しくは税務署に聞いてみては?
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