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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2015年以降の相続税改正の主なものは以下のとおりです。
1.基礎控除の引き下げ
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人数
したがって、法定相続人3人の場合は、基礎控除は8,000万円から4,800万円に下がります。
2.相続税率の引き上げ
各法定相続人の法定相続税相当額が引き上げられました。
遺産2億円~3億円に対する税率 改正前40% 改正後45%
遺産6億円~に対する税率 改正前50% 改正後55%
ただし、後の試算で分かるとおり、今回のご質問のケースでは該当がありません。
3.小規模宅地等の評価減について適用面積の拡充
これは、適用があれば減税となります。
改正前は、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等および貸付事業用宅地等を合わせて適用面積に頭打ちの規定がありました。
改正後は、特定居住用宅地等240m2が330m2に、特定事業用宅地等400m2は変わりませんが、特定居住用宅地等330m2、特定事業用宅地等400m2合わせて最大730m2まで適用を受けることができることとなりました。(貸付事業用宅地等については頭打ちあり)
相続税の試算ですが、
土地435坪、路線価25万円
435坪×3.3m2 =1435.5m2
1.小規模宅地等の評価減の適用がない場合
25万円×1435.5m2=358,875,000円
358,875,000円-基礎控除48,000,000=310,875,000
310,875,000×1/3=103,625,000
103,625,000×40%-17,000,000=24,450,000
24,450,000×3人=73,350,000
納付税額は7,350万円となります。
2.小規模宅地等の評価減の適用をフルに受けるとした場合
25万円×1435.5m2-25万円×730m2×80%=212,875,000円
212,875,000円-基礎控除48,000,000=164,875,000
164,875,000×1/3=54,958,000
54,958,000×30%-7,000,000=9,487,400
9,487,400×3人=28,462,200
納付税額は2,846万円となります。
No.1
- 回答日時:
単純計算です。
評価額 435坪=1500m2弱
1500m2×25万円=375,000,000円(3億7500万円)
基礎控除額 法定相続人3名
法改正後基礎控除額 600万円×3名+3000万円=4800万円
課税対象額
3億7500万円-4800万円=3億2700万円
税額の総額
法改正後税率にて
3億2700万円×50%=1億6350万円
となると思います。
ただ、他の遺産額や債務状況によっても変わってくることとなりますし、土地の計上や利用状況によっても評価額は変わってくることでしょう。
ですので、更地の宅地を質問の状況で遺されたということであれば、上記のような金額に近くなることでしょう。
注意点としては、相続税は高額となるため、その財産評価や税額計算の方法に注意が必要です。法令というものは、解釈等によっても計算方法が大きく変わってくるものとなりますし、税務署側も高額の申告に対しては、税務調査の対象にすることも多いと聞きます。
相続税対策を視野に入れる必要等も考え、税理士による試算等をしてもらうことをお勧めいたします。
私は、税理士試験の挫折者ではありますが、税理士試験で相続税法の受験をするだけの学習をした経験と税理士事務所での経験があります。しかし、家族の相続税で試算をした際と税理士へ依頼した場合で大きな差が生じました。税理士でも相続税に強い先生ですと、細かい法令を利用した特例計算などを駆使してくれるため、大きな差になったようですね。税理士費用をはるかに超える節税になりましたね。
素人申告や試算では、怖いものがあると思います。
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